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テナントをお探しの方必見!普通賃貸借契約と定期借家契約の違いは?

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高井 瑞樹

筆者 高井 瑞樹

前職の金融機関では、消費者ローン・事業性融資を主とする融資係として金融知識を深めてまいりました。元銀行員としての知識を生かし、金融業界からの目線も併せてご提案させていただきます。
不動産業界としては1年生ではありますが、知識を深めつつ誠心誠意努めてまいります!

テナント賃貸借契約には「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」の二つがあり、それぞれ特徴や注意点が異なります。これから店舗・事務所・倉庫などのテナントを借りる方や、事業拡大・移転をお考えの方にとって、どちらの契約を選ぶべきかは重要なポイントです。しかし「契約の違いが分からない」「どんな点に注意すればよいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。この記事ではテナント賃貸に特化して、両契約の基礎知識や注意点、選び方まで分かりやすく解説しますので、ぜひご参考になさってください。

普通賃貸借契約と定期借家契約の基礎知識

まず「普通賃貸借契約」は、「借地借家法」という法律によって借主の保護が重視されています。たとえ契約期間を定めていたとしても、借主が営業を継続したいと希望し、貸主が法的に認められる「正当な事由」がない限り、簡単に退去させることはできません。契約満了後に更新するには、貸主は契約満了の1年前から6か月前までに「更新拒絶通知」を出し、「正当事由」が必要になります。

一方「定期借家契約」は、借地借家法第38条に基づく契約類型で、契約期間が満了すると更新されずに終了します。貸主は更新拒絶の手続きや正当事由を用意する必要がなく、契約時に明確に更新のない旨を定めておけば、期間満了によって確定的に契約が終わります。

両契約の法的背景や成立要件にも違いがあります。普通賃貸借契約は借地借家法の規定により更新が予定され、自動更新や法定更新が生じる場合もあります。 一方、定期借家契約が有効と認められるには、以下の要件を満たす必要があります。

契約類型成立要件(主な点)更新
普通賃貸借契約借地借家法による保護、自動更新や法定更新の可能性借主が継続利用を希望する場合は更新が原則
定期借家契約①契約期間の定め②更新しない旨の特約③書面での契約④事前説明の書面交付更新なし、期間満了で契約終了

特に定期借家契約では、上記上4つの要件(契約書への明記や書面交付・説明)が欠けていると、無効となり普通賃貸借契約とみなされるリスクがありますので注意が必要です。

契約時に注意すべきポイント

以下は、日本のテナント賃貸借契約において、特に普通賃貸借契約と定期借家契約の締結時に注意すべき重要なポイントを整理したものです。初めて事業用物件を借りる方にもわかりやすく、正確な法的情報に基づいて記載しています。

項目普通賃貸借契約定期借家契約
更新拒絶と正当事由貸主が更新を拒否するには「正当事由」が必要です。例えば、老朽化や貸主自身の使用など。正当事由が弱い場合は立ち退き料の支払いで補うこともあります。更新そのものが原則ありませんので、正当事由や立ち退き料の問題は基本的に不要です。
契約締結時の手続き特別な書面の説明義務はありませんが、内容確認や特約の確認が重要です。契約締結時に、更新がない旨の説明と書面交付が義務付けられています。
中途解約の可否契約内容に基づき、貸主の正当事由があれば解約が可能ですが、手続きに注意が必要です。契約に中途解約条項があれば可能ですが、ない場合は期間満了まで解約できません。

以下に、それぞれの注意点を詳しく解説します。

■ 普通賃貸借契約における更新拒絶の正当事由と立ち退き料
普通賃貸借契約では、貸主が契約の更新を拒絶するためには、法律(借地借家法第28条)に基づいた「正当事由」が必要です。これは単なる貸主の都合だけでは認められず、たとえば建物の老朽化や貸主による使用目的などが該当します。この正当事由が弱い場合には、立ち退き料の支払いが「正当事由を補完するもの」として重要になります。

立ち退き料の金額は明確な基準がなく、移転費用・現状回復費用・営業補填などが含まれることが多く、金額は交渉や裁判例によって大きく異なります。

■ 定期借家契約の締結時に必要な手続き
定期借家契約では、契約期間満了により契約が終了するため、そもそも更新の有無はありません。したがって、正当事由や立ち退き料の問題は基本的に不要です。

しかし、契約締結の際には「更新がない」旨を明記した書面の交付と説明義務が法律で定められています。これが欠けていると、定期借家契約が無効と判断され、通常の普通賃貸借契約として扱われてしまう可能性もあるため注意が必要です。

■ 中途解約の可否についての注意点
普通賃貸借契約では、借主および貸主に正当事由があれば中途解約が可能です。しかし、更新拒絶同様、通知期間や手続きが重要になります。

定期借家契約では、契約書に中途解約の条項がある場合に限り途中解約が可能ですが、条項がない限りは期間満了まで解約できません。開業・撤去リスクを考慮し、必ず条項の有無を確認しましょう。

以上のように、普通賃貸借契約と定期借家契約では契約当初に求められる法的手続きや注意点が異なります。契約の理解を深めるためにも、書面の記載内容や法的要件をしっかり確認することをおすすめします。

利用シーンに応じた契約の選び方

賃貸借契約を選ぶ際には、事業内容や運営期間に応じて「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」を使い分けることが重要です。以下に、具体的な利用シーンに応じた選び方のポイントを表で整理いたします。

利用目的 普通賃貸借契約が向いている場合 定期借家契約が向いている場合
長期的に事業を継続したい 契約更新ができ、借主の権利が手厚い制度で安心 更新がなく、期間に制約があるため不向き
期間現手店舗・仮設オフィス 契約期間が長く柔軟性に欠ける 契約期間を数ヶ月~数年で自由に設定でき、短期利用に最適
家賃をできるだけ抑えたい 安定性があり家賃は相場またはやや高めになる傾向 期間限定の契約という特性から、相場よりも割安に設定されていることが多い

まず、長期的に事業を継続したい方には、賃借人としての権利が法律によってしっかり守られており、更新が可能な普通賃貸借契約が安心です。更新時の負担(更新料など)はありますが、安定した事業を成立させたい方には適しています。

一方で、移転や期間限定で開業されたい方には、契約期間を柔軟に設定でき、更新なしで退去が前提となる定期借家契約が適しています。しかも、期間限定という理由から家賃が割安になる傾向があるため、コストを抑えたい方にもメリットがあります。


契約後のトラブルを避けるための心得

賃貸借契約を締結した後でも、トラブルを避けるために以下の三点をしっかり確認することが大切です。

確認事項 普通賃貸借契約のポイント 定期借家契約のポイント
通知義務 更新拒絶や契約解除時の通知は、正当事由が必要です。 契約期間が1年以上の場合、満了の1年前から6か月前までに終了通知が必要です。通知がないと契約終了を対抗できません。
契約内容の理解 契約更新時や立ち退きの際には「正当事由」が求められ、立ち退き料が必要になる場合があります。条項を確認しましょう。 期間満了後の退去条件や再契約の可否を確認しましょう。
相談の推奨 不安な点があれば、早めに専門家や自社への相談をおすすめします。 特約や中途解約条件は必ず事前相談が必要です。

契約後は、通知義務や契約内容の理解がトラブル回避につながります。不明な点や不安な点があれば、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。安心して暮らせるお住まい選びを全面的にサポートいたします。

まとめ

賃貸借契約には、普通賃貸借契約と定期借家契約の二つがあり、それぞれに特徴や成立条件、長期的に事業を継続したい方には普通賃貸借契約がおすすめですが、期間を決めて利用したい場合は定期借家契約も選択肢となります。契約の種類によって更新の有無や手続き、解約時の対応が異なるため、ご自身の事業スタイルや将来設計に合わせて適切な契約を選ぶことが大切です。内容をよく理解し、不明な点は事前に相談することで安心して契約手続きを進められます。



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