媒介契約の仕組みと違いは?売主や貸主が知るべきポイントを解説の画像

媒介契約の仕組みと違いは?売主や貸主が知るべきポイントを解説

お役立ち情報

木村 和貴

筆者 木村 和貴

不動産キャリア2年

東大阪市大蓮南出身!小学生時代は久宝寺緑地のプール底で500円を探していました!中学校時代はソフトボール部でアクティブに体を動かしていました!八尾~東大阪エリアはもちろんの事前職では生野区エリアも担当しておりましたので不動産売買に関してお困りな事があればお気軽にご相談下さい♪

「媒介契約」という言葉を聞いたことはありますか?不動産を売却・賃貸したいと考えたとき、仲介を依頼する際に必ず結ぶ契約が「媒介契約」です。しかし、媒介契約には複数の種類があり、それぞれ内容や手続きに違いがあります。どんな契約を選ぶかによって、不動産の売主や貸主が取引で得られるメリット・デメリットも変わってきます。本記事では、媒介契約の基本から種類ごとの特徴、選び方のポイントまで詳しく解説します。

媒介契約とは何か

媒介契約とは、売主・貸主が自ら買主・借主を探すのではなく、不動産業者に対して正式に仲介業務を依頼する契約です。この契約を結ぶことで、不動産業者は査定、広告・宣伝、交渉支援、契約書類の作成支援、アフターフォローなどの業務を法的に行う権限と義務を得ます。

媒介契約と売買契約との違いについては、媒介契約が「仲介業務を依頼する契約」であるのに対し、売買契約は「売主と買主が不動産の売買に関する条件や責任範囲を定める契約」である点です。媒介契約は仲介を依頼する際の契約であり、実際の取引の合意は売買契約で成立します。

媒介契約に基づいて不動産業者が行う主な業務は、以下の通りです。

業務内容説明
査定物件の市場価値を評価して適切な売出価格を提案します
広告・宣伝WEB掲載やチラシ作成などで購入希望者へ広く情報を発信します
交渉支援・契約準備価格交渉や条件調整、重要事項の説明支援、契約書類の作成などを行います

このような業務を通じて、不動産取引がスムーズかつ安心して進行できるようサポートするのが媒介契約の基本的な役割です。

媒介契約の3つの種類

媒介契約には主に3種類あり、それぞれ売主や貸主の自由度や不動産業者の義務に違いがあります。以下にその特徴を表形式でまとめました。

媒介契約の種類複数業者への依頼自己発見取引レインズ登録義務報告義務
一般媒介〇(複数可)〇(可能)なしなし
専任媒介×(1社のみ)〇(可能)契約後7日以内2週間に1回以上
専属専任媒介×(1社のみ)×(不可)契約後5日以内1週間に1回以上

一般媒介契約は複数の不動産業者に依頼できますし、売主自身でも買主を見つけて契約できます。また、レインズへの登録義務や業務報告義務もありません。そのため、自由度が高く、多くの窓口で買主を探したい方に向いています。

専任媒介契約は、売主が依頼できるのが1社のみという制約がありますが、売主自身でも直接取引が可能です。不動産業者には契約後7日以内のレインズ登録義務や、2週間に1回以上の販売状況報告義務が発生します。法的にも注目されるバランス型の契約形態です。

専属専任媒介契約では、依頼できる業者は1社のみで、売主自身による買主の直接発見が禁止されます。不動産業者にはより厳格な義務が課され、契約後5日以内のレインズ登録および、1週間に1回以上の業務報告が必要です。囲い込みなどの懸念もある一方、業者側は集中した販売活動を行いやすく、迅速な対応が期待できます。

媒介契約の仕組みによる違い

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の三つの契約形態があり、それぞれ売主・貸主の自由度や不動産業者の義務内容が大きく異なります。以下の表で、自己発見取引の可否、レインズへの登録義務、営業報告義務、および契約期間という観点で比較しています。

項目 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
自己発見取引の可否 可能 可能 不可
レインズへの登録義務 任意 契約後7日以内 契約後5日以内
業者からの報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
契約期間 制限なし(3ヶ月が一般的) 最長3ヶ月 最長3ヶ月

このように、一般媒介契約は売主・貸主の自由度が最も高く、自己発見取引が可能であり、レインズ登録や報告義務もなく、契約期間の拘束も少ない形態です。専任媒介契約になると、依頼業者は1社に限定され、自己発見取引は認められるものの、レインズ登録(契約後7日以内)や定期報告(2週間に1回以上)、期間制限(最長3ヶ月)が義務付けられます。さらに専属専任媒介契約になると、自己発見取引ができず、レインズ登録はより早い5日以内、報告義務も1週間に1回以上と頻繁になり、同様に期間は最長3ヶ月です。

このような違いによって、売主・貸主が持つ自由度や不動産業者に求められる義務の重みが変わってきます。自ら買主・借主を見つけたい方や複数社に依頼したい方は自由度の高い一般媒介契約が適しており、対して業者による積極的な対応や安心感を重視する方は専任、さらに高頻度の報告や早期登録によるスピード感を重視する方には専属専任媒介契約が向いています。



媒介契約の種類ごとの選び方のポイント

以下の表は、媒介契約を選ぶ際の目的別の着眼点を簡潔に整理したものです。ご自身の状況に応じて、最も適した選択を判断するサポートになります。

目的おすすめの媒介契約タイプ理由・内容
迅速な取引を求める場合専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約レインズへの登録義務や業者の報告義務があり、不動産会社が積極的に動いてくれるため、スピード感のある対応が期待できます(専属専任は5日以内登録・週1回報告、専任は7日以内登録・2週間に1回報告)です。
幅広く情報を出したい場合一般媒介契約複数の不動産業者に依頼でき、自己発見取引も可能。市場に幅広く情報を出せるため、認知を拡大できる点がメリットです。
自由度と業者の関与のバランスを重視する場合専任媒介契約1社に絞って依頼しつつも、自分で買主を見つけることも可能。報告義務やレインズ登録の義務もあり、業者関与と自己裁量のバランスが取れた選択です。

以下では、選び方の観点ごとに、各タイプの特徴をもう少し詳しくご説明します。

1)迅速な取引を求める場合は、専属専任媒介または専任媒介が適しています。いずれもレインズへの登録義務があり、専門業者間での情報共有が迅速に行われます。専属専任媒介では5営業日以内のレインズ登録と、1週間に1回以上の報告義務が、専任媒介では7営業日以内の登録と2週間に1回以上の報告義務が法律で定められており、不動産業者の行動が制度面で促進されます。

2)幅広く情報を出したい方には一般媒介契約が向いています。この契約では複数の業者と同時に取引依頼が可能で、自己発見取引も認められています。柔軟性が高く、特に人気エリアや注目されやすい物件であれば、不動産会社間の競争力を活かして広く売却を図ることができます。

3)自由度と業者の関与のバランスを重視したい場合には、専任媒介契約が最適です。他社に依頼せず1社に任せることで販売活動に責任を持ってもらいつつ、自分で買主を見つける自由も確保できます。また、レインズ登録や報告義務もあり、販売過程の透明性も維持されます。

それぞれの契約にはメリット・デメリットがありますが、ご希望のスピード感、情報展開の広がり、業者との関係性のバランスなどを軸に、自社の意向に最も合った選択をされることをおすすめします。

まとめ

媒介契約は、売主や貸主が不動産業者に物件の売却や賃貸の仲介を依頼する際には欠かせない仕組みです。今回は、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介という3つの契約の特徴や違い、その選び方のポイントまで解説しました。媒介契約の種類によって、売主・貸主の取引自由度や業者の対応、契約期間などに違いが生まれます。自分の希望に合った媒介契約を選ぶことで、安心してスムーズな不動産取引を進めることができます。





”お役立ち情報”おすすめ記事

  • サイディングのメンテナンス時期は?費用の相場についても解説の画像

    サイディングのメンテナンス時期は?費用の相場についても解説

    お役立ち情報

  • 家の10年点検はなぜ必要?診断箇所や準備についても解説の画像

    家の10年点検はなぜ必要?診断箇所や準備についても解説

    お役立ち情報

  • 2面バルコニーと両面バルコニーの違いは?  マンション選びで後悔しないポイントを解説の画像

    2面バルコニーと両面バルコニーの違いは? マンション選びで後悔しないポイントを解説

    お役立ち情報

  • 不動産購入でキャッシュかローンか迷う人へ! 支払方法の比較で自分に合う選び方を宅建士が解説の画像

    不動産購入でキャッシュかローンか迷う人へ! 支払方法の比較で自分に合う選び方を宅建士が解説

    お役立ち情報

  • テナント賃貸でフリーレントは得か損か?その仕組みと発生条件を宅建士が解説の画像

    テナント賃貸でフリーレントは得か損か?その仕組みと発生条件を宅建士が解説

    お役立ち情報

  • 500万円でリノベーションはどこまでできる?できることの目安の画像

    500万円でリノベーションはどこまでできる?できることの目安

    お役立ち情報

もっと見る