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マンションのリノベーションができないケースは?管理規約の事例も解説

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マンションのリノベーションができないケースは?管理規約の事例も解説

中古の物件でも、自分のライフスタイルや好みに合わせて新しく生まれ変わらせられる点がリノベーションのメリットです。
しかし、マンションの規約やリノベーションの内容によっては、希望どおりにできないケースもあるため、事前の確認は欠かせません。
そこで今回は、リノベーションができないマンションの事例について、間取りや管理規約、交換できないものなどを解説します。

マンションのリノベーションで間取り変更できない事例

マンションのリノベーションで間取り変更できない事例

リノベーションにおいて、間取りを変更すると部屋の使い方や雰囲気を大きく変えられます。
しかし、部屋の構造によっては希望する間取りが実現できない場合があるため、注意が必要です。
ここでは、間取りの変更において問題となる3つの要素を解説します。

建物が壁式構造になっている

壁式構造とは、柱や梁ではなく壁の面で建物を支えている構造のことです。
室内に柱や梁がないため、部屋がすっきりと見え、広く空間を使える点が壁式構造のメリットです。
一方で、壁式構造の建物の場合、壁を取り払って部屋をつなげるなどのリノベーションができません。
間取り変更を希望する場合は、壁式構造になっていないかどうか、図面などで確認する必要があります。

パイプスペースの移動

パイプスペースとは、建物の最上階から1階までをつなぐ縦管が入っているスペースで、縦管には生活排水を上から下に流す役割があります。
物件の図面では、部屋のなかに「PS」と記載されているスペースがある場合があります。
このパイプスペースは、間取りを変更したい場合でも移動させることはできません。
パイプスペースの点検口がある場合も、勝手に塞いでしまわないよう、扱いについて管理組合へ確認するようにしましょう。

水回りの移動

キッチンやお風呂、トイレなどの水回りの位置には、パイプスペースと横配管の接続が関係しています。
水回りは通常パイプスペースの近くに設置されていることが多いです。
パイプスペースから離れれば離れるほど、水の流れを確保するために床を底上げして勾配を付ける必要が生じます。
水回りの移動が可能な場合でも、費用が高額になったり、天井が低くなったりする可能性があります。
さらに、間取り変更において注意が必要なのは、図面と現状にズレがある可能性がある点です。
マンションの新築工事時に、設計図とは異なる施工がおこなわれ、図面が更新されていないケースもあります。
間取りのリノベーションをする場合、実際に取り壊してみないと部屋の構造がわからないこともある点には、注意が必要です。

マンションのリノベーションで交換できないもの

マンションのリノベーションで交換できないもの

マンションのリノベーションでは、設備の一部を変えるだけでも部屋の雰囲気を変えたり、デザインに統一感を持たせたりできます。
しかし、マンションの設備のなかには交換できないものもあるため、注意が必要です。
ここでは、交換できない2つのものとその理由を解説します。

サッシ

窓のサッシは、基本的には交換ができません。
マンションでは、窓周りの設備は専用使用権のある共用部分とみなされているケースが多いです。
つまり、普段使用するのはその部屋の所有者だけですが、手を加える権利はないとの意味です。
ただし、国土交通省の「マンション標準管理規約」によると、例外的なケースも想定されています。
防犯や防音性、断熱など住宅の性能向上を目的とする修繕では、管理組合が速やかに実施できない場合、区分所有者による実施が可能とされています。
マンションの管理規約の使用細則に、同等の文言が含まれていれば、管理会社との相談のうえでサッシ交換ができるかもしれません。
また、二重サッシの取り付けについては、既存のサッシに変更は加えないため、所有者の判断で設置が可能です。

玄関ドア

玄関ドアの扱いについては、外側は共有部分、内側は専有部分にあたります。
そのため、ドアそのものの交換はできません。
ドアの内側の外観を変えたい場合は、内側を塗装したり、カッティングシートを貼り変えたりすることはできます。
また、ドアの鍵についても、マンションの共有部分にあたります。
鍵を交換したり、増設したりする場合には、管理組合への確認が必要です。

マンションの管理規約によりリノベーションできないことがある事例

マンションの管理規約によりリノベーションできないことがある事例

マンションでは基本的にリノベーションが不可とされる部分と、それぞれの管理規約によって異なる部分があります。
ここでは、マンションによって異なる場合が多い事例を解説します。

フローリング

旧式のマンションでは、床にカーペットが敷かれているところも多く、カーペットをフローリングにするリノベーションの要望があります。
床は専有部分のため、基本的には自由なリノベーションが可能です。
ただし、マンションによっては管理規約により使用可能な床材が決められている場合があります。
使用する床材は床下に響く騒音に影響を与えるため、管理規約で遮音等級が定められているケースもあるでしょう。
マンションによっては、フローリング不可、もしくは1階のみフローリング可などの規約があるケースがあります。
リノベーションをする場合は、床材を決定する前に管理規約を確認することをおすすめします。

エアコン

エアコンは、室内機と室外機の2つで構成されています。
このうち、室外機はベランダや外廊下などの共有部分に設置する必要があるため、管理組合による許可が求められます。
また、エアコンの室内機と室外機を結ぶ配管を通すために、壁に穴を開ける作業も必要です。
壁は建物の構造部分にあたるため、穴を開けること自体が禁止されていることがあります。
リノベーションにより、部屋の使い方が変わり、元々エアコンの付いていない部屋をメインに使うようになるケースがあるかもしれません。
最新のマンションでは、どの部屋もエアコンが取り付けられる構造になっている場合が多いですが、旧式のマンションでは配管工事が必要になる可能性があります。
新たにエアコンを取り付けたい場合は、配管工事が可能かどうか管理規約を確認する必要があります。

インターホン

インターホンは室内にある設備のため、自分の所有物のような印象が強いかもしれません。
中古物件の場合、黄ばみなどが気になり交換したくなるケースもあるでしょう。
しかし、インターホンは火災報知器や防犯システムなどと連携している場合もあるため、自由に交換はできません。
インターホンの交換についても、管理規約を確認する必要があります。
インターホンそのものの交換が難しい場合は、カバーで覆うなどして、外観だけ変える工夫ができるでしょう。
分譲マンションの場合「リノベーションはすべて禁止」としているケースはほとんどありません。
ただし、リノベーションを希望する箇所が「共有部分」か「専有部分」かについて区別しておく必要があります。
また、マンションごとの特有のルールなどもあるため、リノベーション内容を決める前にまず、管理規約を確認することをおすすめします。

まとめ

マンションのリノベーションでは、構造壁やパイプスペース、水回りの移動を伴う間取り変更はできない場合が多いです。
サッシや玄関ドアも、マンションの共有物扱いとされており、交換ができないケースが多いです。
床をフローリングにする場合など、マンションごとのルールが管理規約に定められているケースもあるため、リノベーションの内容を決める前によく確認しましょう。


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