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相続税や贈与税の税率を知っていますか 相続時精算課税制度や基礎控除も確認しましょう

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高井 瑞樹

筆者 高井 瑞樹

前職の金融機関では、消費者ローン・事業性融資を主とする融資係として金融知識を深めてまいりました。元銀行員としての知識を生かし、金融業界からの目線も併せてご提案させていただきます。
不動産業界としては1年生ではありますが、知識を深めつつ誠心誠意努めてまいります!

相続税や贈与税といった言葉を耳にするものの、その違いや仕組みを正しく理解している方は意外と少ないものです。家族の財産を将来どう守るか考えるうえで、これらの税金について知識を持つことは非常に重要です。この記事では、相続税と贈与税の基本から、その税率や基礎控除の制度、さらに節税対策まで、わかりやすく解説します。

相続税と贈与税の基本を理解する

相続税とは、故人(被相続人)から財産を相続または遺贈によって取得した際に課される税金です。まず、遺産の総額から基礎控除額を差し引き、それを法定相続分に応じて分割した取得金額に対して税率を適用して計算されます。これに対し、贈与税とは、生きている方から財産を贈与により取得したときに課される税金で、税率や控除のルールも異なります。両者の違いを理解することは、適切な税負担の把握に役立ちます。

相続税の税率は、取得金額に応じた超過累進課税方式で、具体的には税負担が大きくなるほど高率となり、おおよそ10%から55%までの幅があります。計算においては、まず課税対象となる遺産総額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。

一方、贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の二つの方式があります。暦年課税では、年間110万円の基礎控除があり、その枠を超えると超過分に対して累進税率(約10%~55%)で課税されます。これに対し、相続時精算課税制度では、一定要件を満たす場合に累計2,500万円までの贈与が非課税とされますが、のちに相続が発生した際にその贈与額を相続財産に加算して相続税が精算されます。

項目 相続税 贈与税(暦年課税) 相続時精算課税制度
課税される時点 被相続人の死亡時 贈与の年ごと 贈与時は非課税、相続で精算
基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数 年間110万円 累計2,500万円まで非課税(+年間110万円)
税率 超過累進(約10〜55%) 超過累進(約10〜55%) 2,500万円超は一律20%

相続税の税率と基礎控除のしくみ

相続税は、まず遺産総額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」に対して税額を計算します。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、相続人が多いほど控除額が増え、税負担が軽くなります【朝日新聞:基礎控除の計算式】。

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合、基礎控除額は4,800万円となります。相続財産がこの金額以下であれば、相続税はかからず申告も不要です。

次に課税遺産総額を、法定相続分に応じて各相続人の仮取得額に按分し、それぞれの取得額に定められた税率と控除額を当てはめて税額を求めます。税率は超過累進税率が採用され、取得額が大きいほど税率も高く、最大で55%になります。

法定相続分に応ずる取得額税率控除額
~1,000万円以下10%
1,000万円超~3,000万円以下15%50万円
3,000万円超~5,000万円以下20%200万円
5,000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~2億円以下40%1,700万円
2億円超~3億円以下45%2,700万円
3億円超~6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

さらに、配偶者が相続した場合には「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という制度があり、配偶者が取得した遺産が「1億6,000万円」まで、あるいは「法定相続分相当額」までであれば、相続税がかからない場合があります。適用には申告が必要です【国税庁】。

このように、相続税額は「基礎控除」で非課税とされる範囲、「税率表」による税率区分、「配偶者控除」といった軽減制度により大きく左右されます。各種控除が複雑に絡むため、正確な判断には専門家への相談も有効です。

贈与税と相続時精算課税制度の活用ポイント

下の表は、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の主な特徴を簡潔に整理したものです。どちらを選ぶかは、贈与者・受贈者の年齢、贈与の金額や回数、将来の相続との関係性などによって異なるため、まず基本を押さえていただくことが大切です。

項目暦年課税相続時精算課税制度
非課税枠年110万円累計2,500万円+年110万円(令和6年以降)
税率贈与額の超過分に対し10~55%(累進課税)累計控除後の超過分に一律20%
相続時の扱い死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算選択後の贈与は相続財産に加算(ただし110万円以下は不要)

まず、暦年課税は年間110万円まで贈与税・申告が不要で、コツコツと財産を移したい方に向いています。ただし、死亡前7年以内(令和6年以降)の贈与は相続財産に加算される点にご注意ください。超過分には累進課税(10~55%)が適用され、負担が大きくなる可能性があります。

一方、相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で利用でき、累計2,500万円まで非課税。さらに令和6年以降は年110万円以下部分も非課税かつ相続時に加算されません。控除を超えた部分は一律20%の税率がかかり、支払った贈与税は相続時に精算されます。まとまった資産移転には効果的な仕組みです。

ただし、相続時精算課税制度を選択した場合、制度選択届出書の提出が必要で、一度選ぶと暦年課税に戻せず注意が必要です。また、相続発生時には贈与記録の管理が重要で、届出の提出先や書類の記録をしっかり整えておくことが望まれます。

選ぶ際のアドバイスとしては、贈与の目的や金額、相続までの期間を踏まえてシミュレーションすることが有効です。たとえば、短期間にまとまった贈与を検討している場合は相続時精算課税制度が向くこともありますが、長期間少額の贈与なら暦年課税のほうが結果的に税負担が軽くなるケースもあります。具体的には、制度の選択により総合的な税負担額が変わるため、一度専門家と相談されることをおすすめします。




相続税と贈与税を抑えるための制度理解と注意点

相続税と贈与税を抑えるためには、各制度の仕組みと手続き上の注意点を正しく理解することが重要です。以下、制度と要件、申告に関する注意点、そして最後に専門家への相談のすすめを表形式も交えて整理します。

制度名 内容 注意点
贈与税額控除 相続開始前3年以内に贈与を受け、贈与税を支払っていれば相続税額から控除できる制度 ①相続人であること ②贈与税の申告・納税が必要 ③「3年以内」の贈与に限る
配偶者控除 配偶者が相続した財産が1億6千万円または法定相続分までなら相続税が非課税になる制度 ①法律上の配偶者であること ②相続税申告が必須(納税額ゼロでも) ③申告期限内または期限後延長手続き要

まず「贈与税額控除」は、相続開始前3年以内に贈与を受け、かつ贈与税を納めた場合に、相続税の負担を軽減できる制度です。贈与税の申告と納税を済ませていない場合は適用できず、申告済でも期限や申告要件を満たさないと適用外になりますので注意が必要です。

次に「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」は、法律上の配偶者に対し、相続した財産のうち最大で1億6千万円、あるいは法定相続分までが非課税となる制度です。ただし、納税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書への記載・所定の書類の添付・期限内の申告が不可欠です。申告期限までに分割が確定しない場合でも、「期限後3年以内の分割見込書」や税務署長の承認手続きを活用すれば、後から適用できる場合もありますが、手続きの漏れには十分な注意が必要です。

さらに、配偶者控除は一次相続だけでなく二次相続を見据えて判断しなければ、結果的に税負担が重くなる可能性があります。一次相続で配偶者が全額を取得すると二次相続の税負担が重くなるなど、状況によっては一定額を子へ相続させた方が結果的に節税につながる場合もあります。

最後に、これらの制度を正しく理解し、後悔しない選択をするためには、情報収集を確実に行うことと、必要に応じて専門家に相談することが肝要です。特に相続税や贈与税の申告では期限の遵守と制度選択の不可逆性に注意し、自社への問い合わせや相談窓口の案内を通じて、安心して手続きを進められるよう導線を設けることをおすすめします。

まとめ

相続税や贈与税は、誰もが一度は関わる可能性がある大切な税金です。それぞれの制度には、税率や基礎控除、配偶者控除、相続時精算課税制度といった特色やポイントがあるため、自分やご家族の状況にあわせて理解を深めることが重要です。また、制度には申告期限や手続きの注意点も多く、後から後悔しないためには早めの情報収集が欠かせません。正しく知ることで、余計な負担を避け、ご家族の大切な財産を守る一歩となります。




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