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登録免許税について解説!

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高井 瑞樹

筆者 高井 瑞樹

前職の金融機関では、消費者ローン・事業性融資を主とする融資係として金融知識を深めてまいりました。元銀行員としての知識を生かし、金融業界からの目線も併せてご提案させていただきます。
不動産業界としては1年生ではありますが、知識を深めつつ誠心誠意努めてまいります!

不動産を購入したり、相続したりする際、「登録免許税」という税金の存在をご存じでしょうか。普段なじみのない言葉かもしれませんが、不動産登記を行う際には必ず避けて通れない重要な費用です。しかし、どのような場合に、どのくらいの金額がかかるのか、はっきりと分からず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、登録免許税の基本から計算方法、さらには軽減措置や納付手続きの注意点まで分かりやすく解説していきます。

登録免許税とは何か

登録免許税とは、不動産登記を行う際に国に納める税金で、登記簿に所有権や抵当権といった権利を記録して対抗力を得るために必要です。不動産の購入や相続、新築、住宅ローン契約など、登記を必要とする場面でかかります。
この税金は、実際の売買価格ではなく、固定資産税評価額や法務局が認定する価格を基準として計算されます。(売買の所有権移転登記や所有権保存登記、抵当権設定登記など)

登録免許税が課される主な登記の種類は以下のとおりです:

登記の種類概要
売買による所有権移転登記 土地・建物の購入 前所有者から購入者へ所有権を移す登記で税金がかかります
所有権保存登記 新築住宅 新築した住宅の最初の登記で必要となります
抵当権設定登記 住宅ローンの契約時 融資を受ける際に抵当権を設定する登記で必要です

さらに、主な登記の関係性としては、所有権保存登記は新築の建物に対する初期の登記、所有権移転登記は不動産の売買や相続などで権利を移す登記、抵当権設定登記は住宅ローンなどで担保となる権利を設定する登記です。それぞれの登記には固有の税率が定められており、登記の目的に応じて適切に対応することが重要です。

登録免許税の計算方法

登録免許税の計算は、「課税標準」に「税率」をかけて求めます。課税標準とは、不動産の売買価格ではなく、市区町村が管理する「固定資産課税台帳」や「固定資産評価証明書」に記載されている評価額であり、これに基づいて税額が算出されます。評価額は、固定資産税の課税標準額とは異なりますので、注意が必要です。また、評価額や税額の算定に際しては、千円未満および百円未満の端数処理を行う必要があります。具体的には、課税標準は千円未満を切り捨て、税額は百円未満を切り捨てるのが一般的です。例えば、評価額が5,125,300円の場合は、課税標準が5,125,000円になります。

以下の表に、代表的な登記の種類ごとの税率を整理しました。売買や相続、新築時など、登記の目的により税率が異なるため、ご自身のケースに応じてご確認ください。

登記の種類対象税率(本則)
所有権移転登記(売買)土地・建物土地:2.0%、建物:2.0%
抵当権設定登記(住宅ローン)借入額を基準0.4%
所有権保存登記(新築)建物0.4%
所有権移転登記(相続)土地・建物0.4%

例として、固定資産税評価額が1,000万円の土地と500万円の建物を売買した場合、以下のように計算されます。

土地の課税標準10,000,000円× 2.0%= 200,000円
建物の課税標準5,000,000円× 2.0%= 100,000円
この場合、登録免許税の合計は 200,000円 + 100,000円 = 300,000円となります。

軽減措置と適用条件

不動産の登録免許税には、新築・中古住宅の取得や相続登記の際に軽減や免税となる制度があります。不動産を取得する方の税負担を抑える重要な制度ですので、条件をしっかり確認することが大切です。

対象軽減・免税の内容主な適用条件
新築住宅(自己居住用)所有権保存登記の税率が0.15%に軽減(通常0.4%)自己居住用/登記が取得後1年以内/床面積50㎡以上
中古住宅(自己居住用)所有権移転登記の税率が0.3%に軽減(通常2%)自己居住用/取得後1年以内/床面積50㎡以上/耐震基準などの要件
住宅ローンによる抵当権設定抵当権設定登記が0.1%に軽減(通常0.4%)自己居住用新築・中古住宅に限る条件あり
相続登記(土地)相続登記にかかる登録免許税が免税に①相続登記前に取得者が死亡した場合 ②不動産の価額が100万円以下

それぞれの軽減・免税措置は要件が異なるため、登記を依頼する際には、事前に必要書類や登記時期などを正確に確認し、制度を漏れなく活用できるようにすることが重要です。


登録免許税の納付方法と注意点

登録免許税は、不動産登記を申請する際に必ず納めなければならない税金です。その納付にはタイミング・方法・申請後の処理において注意すべきポイントがあります。

項目内容
納付タイミング登記申請時に同時に納付する必要があります。事前後の分割納付はできません。
納付方法書面申請では現金納付または収入印紙、オンライン申請では電子納付やクレジットカードも可能です。
申請後の処理領収証明書や収入印紙の貼付、申請書への金額記載など、所定の手続きを忘れず行ってください。

以下にそれぞれの内容をわかりやすくご説明いたします。

まず、納付のタイミングについてです。登録免許税は登記申請と同時に完了する必要があります。法務局では、納付確認をしたうえで登記手続きを開始するため、納付がないまま申請することはできません。そのため、あとから分割して納めることや後払いは認められておりませんのでご注意ください。

次に、納付方法について整理いたします。書面による登記申請の場合、2つの選択肢があります。

(1)収入印紙を用いる方法…税額が3万円以下の場合に限り、収入印紙を購入して申請書の所定の位置に貼り付けて納税できます。郵便局や登記所内の印紙売り場で購入可能です。不足や誤貼付にはご注意ください。

(2)現金による納付…日本銀行または対応する銀行、郵便局で専用の用紙に情報を記入して納付します。領収証書を申請書に貼付して提出する必要があります。

一方、オンライン申請(電子特殊申請)の場合は、電子納付が中心です。具体的には、ペイジー利用の「電子現金納付」、口座振替の「ペイジーダイレクト」、またはクレジットカードを活用する方法があります。いずれもインターネット出願ソフトを通じて手続します。

最後に、納付後や申請時の注意点です。書面申請の場合、収入印紙はしっかりと貼り付け、申請書左上には金額を記載してください。糊が弱いと剥がれる恐れがあり、消印などは絶対に行わないようにご注意ください。

オンライン申請では、電子納付で得た納付番号や確認番号を申請書に正確に記載する必要があります。また、電子納付だけで手続が完了するわけではなく、納付後に速やかに登記申請を行う必要があります。万一、納付に誤りがあったときや申請が却下された場合には、還付手続きが必要となり、オンラインでは請求書の提出が求められます。

まとめ

登録免許税は、不動産を取得した際に登記を行うために必要な重要な税金です。売買や新築、相続や住宅ローンにともなう抵当権設定など、さまざまな登記に課税され、登記の種類ごとに税率や計算方法が異なります。また、自宅用の住宅や一定の条件を満たす場合には軽減措置や免税も設けられていますので、これらの要件を正しく理解することが大切です。納付のタイミングや方法、領収証の管理にも注意が必要です。不動産を取得する際には、登録免許税の仕組みや軽減措置、納付方法をしっかり把握しておくことで、安心して手続きを進められます。




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