
申込金と手付金の違いを分かりやすく解説!
不動産の購入を考えているとき、「申込金」と「手付金」という言葉を耳にしたことはありませんか。似ていても、実際には目的や役割が大きく異なります。「手付金を支払ったら絶対に返ってこないのでは?」といった疑問や、「申込金と何が違うのだろう」と迷う方も多いはずです。この記事では、不動産売買で後悔しないために知っておきたい「申込金」と「手付金」の違いや注意点について、詳しくわかりやすく解説いたします。購入を検討する際の大切な判断材料として、ぜひ最後までご覧ください。
申込金とは何か、その目的と特徴
申込金とは、不動産を購入しようとする方が「購入の意思がある」ことを示すために、売買契約を結ぶ前の段階で支払う金銭です。いわゆる「申込証拠金」「買付証拠金」などとも呼ばれ、新築分譲物件などで使われるケースが多いです。支払いは意思表示を明確にし、他の買い手に物件を売られないようにするための措置として行われます。
法的には申込金に関する規定はなく、あくまでも当事者間の取り決めに基づいた預かり金です。支払った申込金は、売買契約が成立した際に代金に充当されることが一般的であり、購入を見送った場合には全額返還されるのが普通です。
申込金の金額相場は、物件の価格に関係なく5万円から10万円程度で設定されることが多く、キャンセルしても返金される前提ですが、業者によっては手数料を差し引かれる場合もあるため、事前に確認することが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払時期 | 契約前(購入の意思表示の段階) |
| 法的性質 | 預かり金で、法的効力はない |
| 返還ルール | 契約に至らなければ全額返金が一般的 |
手付金とは何か、その目的と法的効果
手付金とは、不動産売買契約を締結する際に、買主が売主に支払う金銭で、売買代金の一部として扱われることが多い制度です。契約の成立を確かなものにする証として、あるいは契約の解除時に一定の効果を発揮するものとして、民法上も法的に認められた効力を有します。
まず、手付金の法的性質についてです。手付金は「解約手付」「違約手付」「証約手付」という形で性格を定めることができます。たとえば、「解約手付」として定められている場合、買主は手付金を放棄することで契約を解除でき、売主は手付金の二倍を返すことで契約解除が可能です。これにより、双方が契約解除時に一定の金銭的負担を負うことで、公平な対応が図られます。
次に、手付金の相場と法令上の制限についてです。一般的に、手付金は売買代金の5~10%程度とされることが多く、特に新築物件などでは相場がやや高めになる傾向があります。また、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)である場合には、宅地建物取引業法により手付金の上限は売買代金の20%となっています。
さらに、手付金には取消しや解除にも影響する法的効果が備わります。契約時に「違約手付」として定められた場合、買主が契約に違反すれば手付金を没収され、売主が違反すれば手付金の返還に加えて同額が損害賠償として支払われます。これにより、契約不履行時の救済手段となります。
以下は、手付金の性質と法的効果を整理した表です。
| 項目 | 内容 | 法的根拠・効果 |
|---|---|---|
| 支払時期と相場 | 売買契約締結時に支払う。相場は5~10%、上限20% | 宅地建物取引業法、慣習 |
| 解約手付 | 買主は放棄、売主は倍返しで契約解除可 | 民法上の解約権の行使 |
| 違約手付 | 契約違反時に没収や倍返しの措置あり | 損害賠償の予定として機能 |
申込金と手付金の違いを徹底比較
こちらでは、不動産購入に際してよく混同されやすい「申込金」と「手付金」について、支払時期・性質・返還・取消の取り扱いの違いを、わかりやすく整理いたします。
| 比較項目 | 申込金 | 手付金 |
|---|---|---|
| 支払時期 | 購入申し込みの段階(契約前) | 売買契約の締結時 |
| 法的性質 | 法的効力なし。あくまで予約の意思表示的な性質 | 法的効力あり。契約の成立や解除権に関わる |
| 取消・返還の扱い | 申し込みをキャンセルすれば基本的に全額返金される | 買主は手付を放棄して解除、売主は手付の倍額を返して解除(民法の規定による) |
まず、支払時期についてですが、申込金は購入の申し込み段階、つまり正式な契約前に支払われるのが一般的でございます。一方、手付金は売買契約を締結したその場で支払うのが通例です。これにより、支払いのタイミングから両者の性質の違いが見えてまいります。
法的性質に関しては、申込金はその目的が「物件を抑える」「購入の意思を示す」ことに限られており、法的効力は伴いません。対して、手付金には契約の証拠や解約時の手続きに関する法的効果が認められており、契約上の重要な意味を有します。
取消・返還の取り扱いにおいても明確な差があります。申込金はキャンセルすれば基本的に全額が返金されますが、手付金は異なります。民法に基づき、買主が契約を解除する際は手付金を放棄し、売主が解除する場合には支払われた手付金の倍額を買主に返還しなければなりません。この取り扱いが、手付金に法的拘束力がある証です。
このように、申込金と手付金は支払時期・法的性質・取消時の取扱いに明確な違いがございます。それぞれの意味と役割を理解したうえで、安心して不動産購入の準備を進めていきましょう。
申込金と手付金を混同しないためのポイント
不動産をご購入検討中の方にとって、申込金と手付金の違いをしっかり理解しておくことはとても重要です。以下に、混同を避けるための3つのポイントを分かりやすくご紹介いたします。
| ポイント | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| ① 支払いの名称と時期を確認 | 申込金は売買契約前、手付金は契約締結時に支払います。 | どちらを支払っているか契約書や案内で必ず確認 |
| ② キャンセル時のリスクの違い | 申込金は原則すべて返金される一方、手付金は返金されない可能性があります。 | キャンセル時の取り扱いについて事前に明記を確認 |
| ③ 資金準備と資金スケジュール | 申込金は少額(多くは数万円)、手付金は物件価格の数%〜10%程度です。 | 資金計画の段階で、いつ・いくら支払う必要があるか整理しておくことが大切です。 |
まず、支払いの名称と時期を混同しないことが基本です。申込金は契約前の「購入意思の表明」として支払うもので、法的な拘束力は基本的になく、取り消した場合は全額返金されるのが一般的です。一方、手付金は売買契約と同時に支払われ、契約成立の証や法的な効力を伴うもので、キャンセル時には返金されないケースがあるため注意が必要です。
さらに、キャンセル時の取り扱いにも注意が必要です。申込金は契約前という性質上、キャンセルしても返金されるのが通常です。しかし手付金は、買主が契約を解除する場合には手付金を放棄することで契約を解除でき、売主が解除する場合には手付金の倍額を返す必要があるなど、条件により返金・取消方法が異なります。
最後に、資金計画にも注意が必要です。申込金は数万円程度のことが多く、新築分譲などにおいて免許的に設定されることがあります。これに対して手付金は売買代金の5〜10%程度、売主が宅地建物取引業者の場合は上限20%と法律で定められています。それぞれのタイミングで必要な資金が異なるため、しっかりと資金スケジュールを立てて準備しておくことをおすすめいたします。
まとめ
不動産購入にあたって、「申込金」と「手付金」はどちらも大切なお金ですが、その意味や使われ方には大きな違いがあります。申込金は契約前に払うもので、契約に至らなければ返金されるのが基本です。一方、手付金は契約時に支払うもので、法律上の効果を持ち、状況によっては返ってこないこともあります。この違いを正しく理解しておくことで、思いがけないトラブルを避けることができます。安心して住まい探しを進めるためにも、それぞれの特徴を押さえておきましょう。






