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知っておきたい!贈与税と相続税の違いとは?

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木村 和貴

筆者 木村 和貴

不動産キャリア1年

東大阪市大蓮南出身!小学生時代は久宝寺緑地のプール底で500円を探していました!中学校時代はソフトボール部でアクティブに体を動かしていました!八尾~東大阪エリアはもちろんの事前職では生野区エリアも担当しておりましたので不動産売買に関してお困りな事があればお気軽にご相談下さい♪

「不動産を贈与や相続で受け取る場合、どのような税金が発生するのか」「贈与税と相続税の違いが分からず不安だ」と感じていませんか。不動産を家族へ引き継ぐ場面では、税負担や申告手続きの知識がとても大切です。この記事では、不動産にかかる贈与税と相続税の基本的なしくみや違い、具体的な税額の計算方法、税制特例の活用法、申告から納税までの流れまで、分かりやすく詳しく解説します。今後の備えとして、ぜひご一読ください。

不動産にかかる贈与税・相続税の基本的なしくみと違い

不動産に関する贈与税と相続税では、まず「いつ課税されるか(課税時期)」と「どの財産に適用されるか(課税対象)」が異なります。贈与税は、生前に自分の財産を他人に無償で譲る「贈与」のタイミングで課税されます。暦年課税では、1月1日~12月31日までに受け取った贈与額に対して課税され、年間110万円までは基礎控除が適用され、税金がかかりません。超過部分には累進税率が適用され、例えば1,000万円を超えると30%、4,500万円を超えると55%の高い税率となります。高価な不動産ではすぐに基礎控除を超えてしまうため要注意です。なお、贈与税には「相続時精算課税制度」もあり、一定の条件下で2,500万円まで非課税となり、超過部分には一律20%の贈与税が課されます。令和6年(2024年)1月1日以降、この制度には110万円の基礎控除も新たに加えられ、非課税枠が拡充されています。これらの制度は、いずれも贈与時に適切な申告が求められます。

一方、相続税は人が亡くなったときに、その人の全財産に対して課税されます。まず「遺産の総額」から「基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた額が課税対象になります。たとえば相続人が三人の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円です。相続税も累進税率(最高55%)ですが、基礎控除額が大きいため、相続税がかからないケースも多くあります。

「課税時期」と「税額控除の仕組み」が最も大きな違いであり、贈与税は「受け取った人」がその毎年の額に対して課税されるのに対し、相続税は「亡くなった人の残した財産の合計」に対して課税される点でも異なります。加えて、贈与税は申告が必要になるケースが多く、相続税は申告期限が相続開始の翌日から十か月以内と決められており、どちらも適切な対応が重要です。

さらに、不動産特有の評価方法が「税負担の差」に大きく関わってきます。土地は路線価方式や倍率方式、家屋は固定資産税評価額をベースに評価されます。路線価方式では、路線価×各種補正率×面積という計算式によって評価額が算出されます。マンションなどの区分所有建物では、敷地利用権や区分所有権を評価し、さらに補正率を乗じて計算されます。

また、建物の評価については、自用家屋(自宅)では固定資産税評価額にそのまま1.0を乗じた額となります。一方、賃貸用建物では「固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合)」で評価します。借家権割合は通常30%で、賃貸割合は賃貸している床面積の割合により算出されるため、賃貸物件は自宅より評価額が下がり、結果として相続税評価も軽くなる傾向があります。

以上を整理すると、以下のような違いがあります。

項目贈与税相続税
課税されるタイミング生前の贈与時人が亡くなった時(相続時)
税制の特徴年110万円の基礎控除、累進課税、相続時精算課税制度あり基礎控除は「3,000万円+600万円×相続人の数」
不動産の評価方法路線価、倍率方式など(一般に相続税評価額と同様)土地は路線価方式等、家屋は固定資産税評価額、賃貸用は借家権考慮

このように、贈与税・相続税それぞれに特徴があり、不動産に関しては評価方法の違いが税負担に直結します。どちらが有利かは具体的なケースによって異なるため、正しい情報をもとに判断することが大切です。

不動産を贈与または相続で受け取る際の具体的な税額計算の流れ

ここでは、不動産を贈与または相続によって取得する際に、どのように税額が計算されるのか、具体的な流れを3つの観点に分けて丁寧にご説明します。

項目 概要 特徴
相続税の計算手順 遺産評価→控除額による課税対象額算出→法定相続分で按分→税率適用 基礎控除や法定相続分を活用し、税額を具体的に算出できます
贈与税の暦年課税と相続時精算課税制度 暦年ごとの110万円控除、または生前贈与を相続税で一括清算する方法 制度により控除額や税計算方法が変わるため、選択が重要です
不動産評価額の算定方法 路線価方式、倍率方式、固定資産税評価の利用 土地・建物で評価手法が異なり、実務では正確な評価が不可欠です

以下、それぞれの内容をもう少し詳しくご紹介いたします。

1 相続税の計算手順
まず、相続税を算出する際には、次の順序が基本となります。①遺産の総額を評価し、②債務や葬式費用を差し引いた後、③基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を差し引いて課税対象額を算出します。そこから④法定相続分で按分し、⑤各人に税率を適用して相続税総額を導き出します。例えば、遺産総額1億円、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は4,800万円となり、課税対象額は5,200万円です。その後の按分・税率計算により、総額630万円という結果になります(配偶者には特例で税額がかからない場合が多く、子どもが負担する例が典型です)。

この流れは、相続税の基本的な考え方として、国税庁および多くの専門メディアで共通して解説されています。

2 贈与税:暦年課税と相続時精算課税制度の違い
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税制度(生前一括清算型)」の2種類があります。暦年課税では、年間110万円まで非課税で、これを超えた部分に対して課税されます。一方、相続時精算課税制度を選択すると、贈与時には一時的に一定の控除があり、超過分に税率(20%など)が適用されます。しかし最終的には相続時に贈与額と相続財産を合算して課税される仕組みですので、一度選択すると撤回できません。正確な申告が必要で、活用の判断には慎重さが求められます。

3 不動産の評価方法:路線価方式・倍率方式・固定資産税評価
不動産を課税対象として評価する際、土地と建物では計算方法が異なります。土地については、国税庁が公表する「路線価」が設定されている地域では、路線価方式に基づいて面積に補正率や奥行補正などをかけて評価します。一方、路線価がない地域では「倍率方式」で、固定資産税評価額に一定の倍率(国税庁の倍率表による)を乗じて評価します。建物については、固定資産税評価額をそのまま相続税評価額として用います。貸家の場合は、借家権割合や賃貸中の割合を加味して軽減した評価となる点にも注意が必要です。

このように、不動産に関する税額計算を正確に行うには、評価方法の選択や控除制度、適用すべき税率など、複数の要素を的確に理解することが重要です。初めての方でも分かりやすいよう、専門用語も噛み砕いて説明し、具体的な手順を示しました。



不動産に関する代表的な税制特例とその適用条件

贈与税や相続税に関して、不動産取得・相続で大きな軽減が受けられる代表的な制度には、「住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度」と「小規模宅地等の特例」があります。それぞれの制度は、対象者や適用条件、控除・減額の内容に違いがあるため、制度の趣旨と適用要件を正しく理解することが重要です。

制度名 主な内容 適用要件
住宅取得等資金の贈与 非課税制度 直系尊属からの住宅取得資金の贈与に対し、一部非課税 新築・取得・増改築、要件を満たす省エネ住宅など
小規模宅地等の特例(相続時) 被相続人の居住・事業・貸付に使われていた宅地の評価額を減額 宅地の種類と相続人の状況(配偶者・同居親族など)による

まず「住宅取得等資金の贈与 非課税制度」は、父母や祖父母など直系尊属から住宅を取得するための資金贈与を受ける際、基礎控除(110万円)に加えて最大で1,000万円まで非課税とされる制度です。ただし、省エネ等住宅については一定の性能要件(断熱等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)を満たす必要があります。また、制度適用期限が2026年12月まで延長されている点も押さえておきたい事情です。

一方、「小規模宅地等の特例」は、被相続人の居住用・事業用・貸付用の宅地を相続した場合、その土地の相続税評価額を最大80%(貸付用は50%)まで減額できる制度です。対象となる宅地の面積上限や適用できる相続人の範囲(配偶者・同居親族・別居親族等)など、細かな要件が定められています。特例を受けるには相続税申告期限内の申告手続きが必要で、相続時精算課税制度を利用した贈与によって取得した土地は対象外になります。

両制度とも、不動産取得や相続における大きな負担軽減手段となりますが、適用条件や対象範囲が異なるため、ご自身の状況に応じて使い分けることが大切です。

不動産に関する贈与・相続税の申告準備と納税手続きの流れ

不動産を贈与または相続で受け取る際には、税務署への申告準備と納税手続きが非常に重要です。以下に、手続きの流れやポイントをまとめます。

まず、相続税の申告期限は、被相続人が死亡を知った日の翌日から10か月以内です。たとえば、2025年1月1日に相続が開始した場合、2025年11月1日までに申告と納税を済ませる必要があります。期限を過ぎると、加算税や延滞税が課されるため、時間に余裕を持って準備することが重要です。必要書類としては、戸籍謄本や住民票、印鑑証明、遺産目録、不動産の登記簿謄本や評価証明書、預金通帳や残高証明、生命保険の支払証明などが挙げられます。これらの書類は役所や金融機関から取得するのに時間がかかることがあるため、早めにチェックリストを作成して準備を始めることをおすすめします。

一方、贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。贈与税の申告を忘れると、無申告加算税や延滞税が加算される可能性があります。また、相続時精算課税制度など特例を利用する場合には、「相続時精算課税選択届出書」などの書類を期限内に提出しなければ、制度の適用が認められないことがありますので注意が必要です。

さらに、相続税の納税方法としては、現金一括納付が原則ですが、納税資金が不足する場合には、分割払いが可能な延納や、不動産などの財産で納める物納が認められています。延納を利用する場合、担保の提供が必要であると同時に、利子税がかかります。物納の場合は、物件の明細書など詳細な資料を提出し、税務署の許可が必要です。審査に通常3か月程度かかり、不備がある場合は補正を求められるほか、申請が認められない場合には金銭納付に切り替える必要があります。

延納・物納制度には複雑な要件がありますが、制度内容を比較し理解することも大切です。たとえば、相続後すぐに物納が難しい場合でも、延納が認められ、その後延納の継続が困難となった場合には、相続税申告期限から10年以内に特定物納へ切り替えることができます。物納制度と特定物納制度では、申請期限や適用される財産の評価の基準が異なりますので、どちらが適しているかを判断する際には注意が必要です。

以下は、申告と納税にかかわる主要なポイントを整理した表です。

項目相続税贈与税
申告期限死亡日の翌日から10か月以内翌年2月1日~3月15日
必要書類戸籍・住民票・印鑑証明・遺産目録・不動産登記簿・通帳・評価証明など贈与契約書・名義変更書類・選択届出書(制度利用時)など
納税方法現金一括・延納(分割)・物納(不動産提供)現金一括申告・相続時精算課税制度利用時の特例あり

以上のように、不動産の贈与・相続に伴う税金の申告や納付手続きは、期限や書類の種類、手続きの方式などが多岐にわたるため、しっかりとした計画と準備がかかせません。必要であれば、継続的な相談体制を整えて進めることが望ましいといえます。

まとめ

不動産に関わる贈与税と相続税の基本的な仕組みや違い、具体的な税額計算の流れ、代表的な税制特例、申告と納税の手続きなどについて解説しました。不動産の贈与や相続は大きな金額が動くため、税金のしくみを十分理解しておくことが大切です。また、適用できる特例や控除、最近の法改正なども押さえることで、不要な税負担を防ぐことができます。不明点や手続きに不安がある場合は、専門家に相談することも選択肢となります。知識を深め、適切な対策を進めましょう。




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