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【不動産業者が教える!】テナント賃貸の定期借家契約って結局おトクなの?

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高井 瑞樹

筆者 高井 瑞樹

前職の金融機関では、消費者ローン・事業性融資を主とする融資係として金融知識を深めてまいりました。元銀行員としての知識を生かし、金融業界からの目線も併せてご提案させていただきます。
不動産業界としては1年生ではありますが、知識を深めつつ誠心誠意努めてまいります!

テナント賃貸を検討している方の中には、「定期借家契約」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし一方で、その仕組みや普通借家契約との違い、実際にどのようなメリット・デメリットがあるのか分かりづらいと感じている方もいるかもしれません。本記事では、定期借家契約の特徴や選ぶ際に気をつけるポイントまで、分かりやすく丁寧に解説いたします。契約で後悔しないためにも、事前に大切なポイントを押さえておきましょう。


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定期借家契約とは何か、その基本的な仕組みと特徴

定期借家契約とは、契約期間が終了した時点で、確定的に契約が終了する賃貸の形態です。契約満了後に再契約を希望する場合には、貸主と借主が改めて同意し、新たな契約を結ぶ必要があります。これは、普通借家契約のような自動更新の制度とは異なります。

普通借家契約は、契約が更新され続けることを前提としており、貸主が借主に退去を求める場合には「正当な事由」が必要とされています。一方、定期借家契約では、契約満了により契約が終了するため、貸主側に正当な理由を必要としません。

また、テナント賃貸において、短期利用や建て替え予定といった目的で定期借家契約が選ばれやすい傾向があります。事業用建物(店舗やオフィスなど)にも適用可能であり、契約は公正証書で締結することが法律上求められています。

以下に、定期借家契約の仕組みと特徴をわかりやすくまとめました。

区分 特徴 備考
契約終了 契約期間満了とともに確定的に終了 更新は再契約が必要
貸主の正当事由 不要 普通借家契約では必要
事業用適用 可・店舗やオフィスも対象 公正証書が必須

定期借家契約のメリット

テナントとして定期借家契約を利用する場合、借り手である事業者にもいくつかの利点があります。まず第一に、契約期間が限定されており、途中解約が原則できないなど制約が大きいため、貸主は周辺相場よりも賃料や敷金を低めに設定する傾向があります。そのため、賃料コストを抑えたい方には大きなメリットとなります 。

また、定期借家契約では更新そのものがありませんので、一般的な普通借家契約に比べて更新料が不要です。例えば、普通借家契約では2年ごとに家賃1ヶ月分程度の更新料がかかることが多いのに対し、定期借家ではその費用が発生しませんので、長期的に見るとかなりの費用削減につながります 。

さらに、契約期間が固定されていることで、貸主のリスクが少なくなるため、入居審査が比較的通りやすい傾向があります。特に起業したばかりの事業者や信用情報が薄い方でも、短期的に借りたいというニーズに応えやすいケースがあります 。

メリット 内容
賃料・敷金が安い可能性 契約期間の制約により、相場より低い設定がされやすい
更新料不要 更新手続きがなく、更新料がかからない
審査が通りやすい 貸主のリスクが低いため、入居審査が比較的柔軟

定期借家契約のデメリット

定期借家契約には、借り手にとって不利となる側面もございます。まず第一に、契約期間満了とともに契約が確実に終了し、原則として更新ができず退去が必要となる点が挙げられます。長く同一物件に住み続けたい方には、大きな制約となります。この仕組みは、普通借家契約とは異なり、借主の一方的な意思だけで住み続けられる「更新」が認められていないためです 。

第二に、再契約ができる場合でも、再び初期費用が必要になるほか、賃料や条件が市場の状況に応じて見直され、借主にとって従前より不利となる可能性がある点に注意が必要です 。また、貸主の同意がない限り再契約はできず、その判断は貸主の裁量に委ねられるため、不透明なリスクとも言えます 。

第三に、原則として契約期間中の途中解約ができず、途中解約に関する特約がない場合は、違約金や残期間分の賃料負担が発生する点も重大なデメリットです。ただし、居住用の物件で床面積200平方メートル未満かつ転勤や療養などやむを得ない事情がある場合には、契約の途中で解約が可能となる例外もありますが、これは一般的なテナント(事業用)契約には該当しないことが多いです 。



デメリット項目内容
契約終了時の退去義務契約期間満了で更新不可、退去が必要
再契約時の条件変更初期費用発生・賃料上昇の可能性あり
途中解約の制限原則不可、特約がない限り違約金など負担

定期借家契約を選ぶ際に注意すべきポイント

定期借家契約を検討するときには、特に以下の三つの点をしっかり確認することが肝心です。不動産会社へのお問い合わせ前に契約内容をしっかり把握しておくと安心です。

チェックポイント 確認する内容 理由・注意点
再契約の可否・特約の有無 再契約できるかどうか、契約書に再契約条項があるか 再契約条項があっても貸主の合意が必要で、確実に再契約できるわけではありません。
中途解約条件・違約金の有無 中途解約が可能か、違約金や通知期限の特約があるか 原則として中途解約はできませんが、解約権留保特約などがある場合のみ可能になります。
家賃不減特約の有無 「家賃を下げられない」旨の特約があるか 定期借家では家賃不減特約が有効になるため、賃料減額の交渉が一切できなくなる可能性があります。

まず、再契約についてですが、定期借家契約には「更新」ではなく「再契約」という形式での継続が設けられている場合があります。ただし、これはあくまで貸主の合意を得る必要があるだけであり、再契約できる保証はありません。つまり、再契約条項があるからといって安心せず、必ず合意が必要である旨を認識しておくことが重要です。

次に中途解約についてです。定期借家契約では原則として契約期間中に解約することはできません。しかし、契約書に「解約権留保特約」が含まれている場合には借主側から中途解約が可能なケースもあります。また、賃借人から申し出る正当な「やむを得ない事情」がある場合には解約が認められることもありますが、このような条件がない限り途中解約には違約金が必要になることもありますので、契約書にその有無を明記しているか確認が必要です。

最後に「家賃不減特約」です。これは定期借家契約だからこそ有効な特約で、借主が賃料の減額を要求できないという内容です。普通借家契約ではこの特約は無効とされる場合が多いですが、定期借家契約では有効とされてしまいます。従って、特約として家賃の減額禁止が盛り込まれている場合、賃料を下げる交渉が一切できなくなる点にご注意ください。

以上のように、定期借家契約は魅力的な面もありますが、再契約の確実性がないこと、中途解約が難しいこと、家賃の交渉ができない可能性がある点など、契約前にしっかりとした確認が必要です。

まとめ

テナント賃貸における定期借家契約は、契約期間満了による確定的な終了や、更新のない仕組みが特徴です。期間中の賃料や敷金が安く抑えられる可能性や、更新料が不要な点は魅力ですが、満了後の退去や再契約時の条件見直しが必要となることもあります。契約内容の細かな部分、特に再契約や中途解約、家賃不減特約などの記載は十分に確認し、自身の事業計画と照らし合わせて慎重にご検討ください。定期借家契約のメリットとデメリットを理解し、ご自身に最適な選択を目指しましょう。




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