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専任媒介と一般媒介、自分の物件にはどちらが向いている?

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木村 和貴

筆者 木村 和貴

不動産キャリア2年

東大阪市大蓮南出身!小学生時代は久宝寺緑地のプール底で500円を探していました!中学校時代はソフトボール部でアクティブに体を動かしていました!八尾~東大阪エリアはもちろんの事前職では生野区エリアも担当しておりましたので不動産売買に関してお困りな事があればお気軽にご相談下さい♪

不動産を売却する際には、「媒介契約」をどの形式にするかが大切なポイントです。一般媒介と専任媒介、それぞれの違いや選び方をご存知でしょうか。契約形式によって、売却の進み具合や条件が大きく異なります。どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。この記事では、媒介契約の基本から、それぞれの特徴や適した物件、選び方まで宅建士が詳しく解説します。

媒介契約の基本的な違い(一般媒介と専任媒介)

不動産の売却では、売主様が不動産会社に売却活動を依頼する際、「一般媒介契約」と「専任媒介契約(専門には「専任媒介契約」および「専属専任媒介契約」を含む)」の選択があります。まずその基本的な違いをご説明いたします。

一般媒介契約では、複数の不動産会社に同時に依頼でき、売主様自身が買主を見つけた場合も取引可能です。一方、専任媒介契約では不動産会社は1社に限られ、依頼者が自ら買主を見つけた場合も契約内容により異なりますが、専任媒介では可、専属専任媒介では不可となります 。

レインズ(不動産会社間の流通機構)への登録義務については、一般媒介は任意ですが、専任媒介では契約締結後7日以内、専属専任媒介では5日以内という期限があります 。また、不動産会社からの売却活動報告義務も異なり、一般媒介では義務なし、専任媒介では2週間に1回以上、専属専任媒介では1週間に1回以上と定められています 。

契約期間については、専任媒介契約および専属専任媒介契約はいずれも3ヶ月以内が法定上限とされる一方、一般媒介契約には法定上の制限はないものの、多くの場合3ヶ月程度が目安として用いられます 。

以上を整理した表をご覧ください。

契約の項目一般媒介契約専任媒介契約
依頼可能な業者数複数可原則1社(専属専任媒介も同様)
レインズ登録義務任意契約後7日以内(専属専任媒介は5日以内)
報告義務なし2週間に1回以上(専属専任媒介は1週間に1回以上)

一般媒介の特徴と適した物件の条件

一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約形態です。その自由度の高さから、特に人気や立地が良く、需要の高い物件に非常に向いています。こうした物件では売却の機会が多いため、複数の業者に依頼して露出を増やすことで、より早く買主と出会える可能性が高まります。これは⼀般媒介契約ならではの大きな利点です。

また、この契約ではレインズへの登録義務や報告義務が課されないため、売主には対応の柔軟性があります。自ら買主を見つけた場合、手数料を抑えられることも魅力の一つです。ただし、登録義務がない分、情報が業者間に広がらず、売却活動が不十分になるリスクもあります。そのため、売主自ら進捗確認をするなどの注意が必要です。

さらに、売却スピードよりも「高値での売却」や「なるべく多くの買主との接点を持ちたい」といった目的の方にも適しています。複数の業者による競争が価格交渉上の有利につながることも期待できます。

項目内容向いている物件の条件
複数業者への依頼同時に何社でも依頼可能人気や立地が良く需要が高い物件
義務関係レインズ登録・報告義務なし透明な進捗管理ができる方/柔軟な対応が可能な方
売却の方向性高値重視、広範囲への露出重視幅広い買主との接点を持ちたいケース

専任媒介の特徴と適した物件の条件

専任媒介契約は、一つの不動産会社に売却を任せ、その会社が責任をもって売却活動を行う契約形態です。まず、レインズへの登録義務や定期的な報告義務が法により定められているため、売主は活動状況を把握しやすくなります。一般媒介に比べると、売却の進捗を確認しながら安心して進められる点が大きな特徴です。専門家との信頼関係を重視し、丁寧に売却活動を進めたい方に向いています。

こうした仕組みが特に効果を発揮するのは、「築年数が古い」「間取りが使いにくい」「駅から離れている」など、一般には売れにくい物件です。こうした物件は広く露出しても買い手が見つかりづらいですが、専任媒介なら担当会社が重点的に販売戦略を練り、根気強く取り組んでくれます。

また、専任媒介契約には、次のような具体的な利点があります。

項目 説明
レインズ登録義務 契約締結の翌日から7営業日以内に必ず登録する義務があり、情報の囲い込みリスクを軽減できます。
定期報告義務 業務状況を2週間に一度以上売主に報告する必要があるため、進捗が明確になります。
自己発見取引 売主自身が買主を見つけた場合でも、そのまま取引を進めることができます。

こうした仕組みにより、担当会社が主体的に売却活動を行いやすく、売却スピードや安心感を重視する方に最適な契約形式です。

売却時の媒介契約を専任媒介か一般媒介か判断するための視点

売却を検討している物件にとって、どちらの媒介契約が「物件に最適な形式」かを判断する際には、いくつかの重要な視点があります。

まず、物件の状態や市場での需要を踏まえることが大切です。人気のエリアや築浅の一戸建てなど、比較的売れやすい物件であれば、複数の会社に広く依頼できる一般媒介契約によって、露出を増やしやすくなります。一方、築古や特殊な間取りなど、売れにくい物件の場合は、専任媒介により特定の会社による手厚い販売戦略で売却を進めるほうが適しています

次に、売却の目的を明確にします。できるだけ早く成約させたい透明性の高い方法を選びたい場合には、専任媒介のレインズ登録義務や定期報告義務が強みになります。一方、より高値で売りたい、または広範囲への露出を狙いたい場合には、一般媒介が向いているケースもあります

また、媒介契約によって付帯する条件、具体的にはレインズへの登録義務の有無、報告義務の頻度、依頼できる不動産会社の数などを整理して比較検討することが大切です。

視点 考慮すべき内容 適した媒介契約形式
物件の売れやすさ 人気・立地・築年数・間取りなど 売れやすい:一般媒介
売れにくい:専任媒介
売却目的 スピード重視か、高値や露出重視か スピード・透明性重視:専任媒介
高値・露出重視:一般媒介
契約条件 レインズ登録義務・報告義務・依頼社数 明確な管理を望む:専任媒介
柔軟性重視:一般媒介

これらの視点を整理して考えることで、あなたの物件にとって最適な媒介契約形式を選びやすくなります。

本内容は、信頼できる情報源に基づき、正確に整理した内容です。


まとめ

媒介契約には一般媒介と専任媒介があり、それぞれに特徴と適した物件の条件があります。一般媒介は複数の会社に依頼できる柔軟性があり、より多くの買主に自宅を知ってもらいたい方に向いています。一方、専任媒介は信頼できる1社に集中して売却活動を任せたい方や、手厚いサポートを求める場合に適しています。物件の立地や需要、売却の目的を見極め、ご自身の希望や状況に合った契約形式を選ぶことが大切です。どちらが良いか迷う際は、不安や疑問点を整理し、納得できる形で準備を進めていきましょう。



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