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不動産売却でかかる費用とは?内訳と、住み替え時に使える減税・特例を解説

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石田 唯

筆者 石田 唯

不動産キャリア2年

地元が東大阪なので校区等もご相談ください♪
初めての物件探しで不安な方も是非肩の力を抜いてお問合せ下さい。地域の美味しいランチのお店のお話から始めましょう★
本当にオススメの物件だけを【オススメです!】とお伝えしています。
正直がモットーです。

この記事の要点

不動産を売却するときは、仲介手数料や登記費用などの「諸費用」と、利益が出た場合の「譲渡所得税・住民税」の2種類の負担が発生します。合計すると売買価格の4〜6%程度が目安です。一方で、住み替えのためにマイホームを売る場合は、3,000万円特別控除をはじめとする複数の減税・特例制度が用意されており、要件を満たせば税負担を大きく抑えられます。相続した実家や空き家など「今は使っていない物件」を東大阪で売却しようと考えている方に向けて、費用の内訳から特例の使い方、確定申告の注意点までをまとめて解説します。

1. 不動産売却でかかる費用の全体像

相続で取得した実家、住み替え前の自宅、長年空き家になっている物件など、東大阪で「今は使っていない不動産」を売却しようと考えたとき、多くの方が見落としがちなのが売却時にかかる費用です。売買価格がそのまま手元に残るわけではなく、そこから複数の費用が差し引かれます。

売却費用は大きく分けて「必ずかかる諸費用」と「利益が出たときだけかかる税金」の2種類に分けられます。諸費用には仲介手数料や印紙税、登記費用などが含まれ、物件の状態や住宅ローンの残債によってはハウスクリーニングや抵当権抹消の手続き費用も加わります。税金は、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合にのみ課税される譲渡所得税・住民税です。実家を相続してから何年も経っている物件では取得費が低く見積もられ、譲渡益が発生しやすい点にも注意が必要です。

手取り額を正確に把握しないまま話を進めてしまうと、住み替え先の資金計画や、相続人同士での分配額にずれが生じてしまいます。売却を検討し始めた早い段階で、費用の全体像をつかんでおくことが大切です。

不動産売却でかかる費用の内訳イメージ(売買価格3,000万円の場合の目安)

仲介手数料
約106万円
登記費用・書類取得費
数万円
印紙税
1万円前後
ハウスクリーニング等
数万〜十数万円

●譲渡所得税・住民税は利益が出た場合のみ別途発生するため、このグラフには含めていません

2. 売却費用の内訳を項目別に解説

売却時に必ずかかる代表的な費用を、項目ごとに整理しました。物件の種類や契約内容によって金額は変わりますが、事前の目安として参考にしてください。

項目内容金額の目安
仲介手数料不動産会社に支払う成功報酬。売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限売買価格の3%台+消費税
印紙税売買契約書に貼付する収入印紙。契約金額に応じて金額が変わり、軽減措置の対象になる場合もある1,000円〜6万円程度
抵当権抹消登記費用住宅ローンが残っている場合に必要。登録免許税と司法書士報酬を含む1万〜3万円程度
譲渡所得税・住民税売却益(譲渡所得)が出た場合にのみ発生。所有期間によって税率が異なる譲渡益に応じて変動
測量費・境界確定費用土地の境界が不明確な場合、隣地との境界確定のために測量士へ依頼する費用数十万円になることも
ハウスクリーニング・残置物処分費相続物件や空き家では、家財の片付けや清掃費用が発生しやすい数万〜数十万円
解体費用建物の老朽化が激しく、更地で売却する場合に発生木造で坪3〜5万円程度が目安
引っ越し費用住み替えのために現在の自宅を売却する場合に発生家族構成・距離により変動

●上記は一般的な目安です。実際の金額は物件の状態や契約内容、司法書士・測量士への依頼有無などにより異なります。

3. 売却でかかる税金のしくみ(譲渡所得税・住民税)

売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、その利益に対して所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算され、取得費が不明な場合は売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使うケースもあります。相続で取得した古い物件は、購入時の資料が残っておらず概算取得費で計算せざるを得ないことが多く、その分だけ譲渡益が大きく算出されやすい点に注意が必要です。

税率は物件の所有期間によって大きく異なります。売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えているかどうかが分岐点です。

区分所有期間税率(所得税+復興特別所得税+住民税)
短期譲渡所得5年以下39.63%
長期譲渡所得5年超20.315%

●相続した物件を売却する場合、所有期間は被相続人(亡くなった方)が取得した日から通算して計算されます。

4. 住み替え時に使える減税・特例制度

マイホームを売って住み替える場合や、相続した実家を売却する場合には、税負担を軽減できる特例がいくつか用意されています。代表的な制度を紹介します。

マイホームを売ったときの3,000万円特別控除

自分が住んでいた自宅を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。この特例を使えば、譲渡益が3,000万円以下であれば譲渡所得税・住民税がかからないケースも多く、住み替えを検討する方にとって最も基本となる制度です。住まなくなってから3年目の年末までに売却するなど、一定の要件があります。

特定のマイホームを買い換えたときの特例

マイホームを売って新たにマイホームを買い換える場合、一定の要件を満たせば譲渡益への課税を将来に繰り延べられる特例です。売却額よりも購入額の方が高い場合などに適用でき、住み替え時のキャッシュフローを軽くできます。ただし課税がなくなるわけではなく、将来その買い換えた家を売るときに繰り延べられた分もあわせて課税される点には注意が必要です。

譲渡損失が出た場合の損益通算・繰越控除の特例

住み替えのために売った自宅が、購入時よりも安い価格でしか売れず譲渡損失が出た場合、その損失を他の所得(給与所得など)と相殺できる特例です。相殺しきれない場合は、翌年以降最大3年間にわたって繰り越すこともできます。住宅ローンが残っている状態での住み替えなど、一定の要件があります。

相続空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続によって取得した実家(空き家)を売却する場合に使える特例です。被相続人が一人で住んでいた家屋であること、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、耐震基準を満たすように改修するか取り壊して更地で売却することなど、複数の要件を満たす必要があります。東大阪エリアでは古い戸建てを相続するケースも多く、該当するかどうかを早めに確認しておくことをおすすめします。

減税・特例を受けるために確認しておきたいポイント

  • 売却する物件に自分(または被相続人)が実際に住んでいたか(居住用財産であること)
  • 売却のタイミング(住まなくなってから/相続から何年以内か)
  • 耐震基準を満たしているか、または取り壊して更地で売るかどうか
  • 他の特例と併用できるかどうか(3,000万円控除と住宅ローン控除は原則併用不可など)
  • 確定申告の期限内に必要書類(売買契約書の写し、登記事項証明書など)を揃えられるか

制度ごとに細かな要件が定められており、要件をひとつ満たさないだけで適用できなくなることもあります。売却を決める前の段階で、対象になりそうな特例をあらかじめ整理しておくと安心です。

減税・特例を活用する流れ

STEP 1
物件の状況を整理
所有期間・居住状況・
耐震基準などを確認
STEP 2
利用できる特例を確認
不動産会社や税理士に
該当する制度を相談
STEP 3
売却・契約
特例の要件を踏まえて
売却時期を決める
STEP 4
翌年に確定申告
2月16日〜3月15日の
期間内に必要書類を提出

●特例によって必要な準備や申告書類が異なるため、事前に専門家へ相談しながら進めるとスムーズです

売却費用や特例のこと、お気軽にご相談ください

5. 東大阪で「不要な物件」を売却するときの注意点

東大阪エリアでは、相続をきっかけに実家を手放すケースや、住み替え先を決めたあとに元の自宅を売却するケースが多く見られます。それぞれ気をつけておきたいポイントを整理します。

相続物件は名義変更と遺産分割の確認から

相続した不動産をそのままの状態で売却することはできません。まずは相続登記(名義変更)を済ませ、相続人が複数いる場合は遺産分割協議によって誰が売却手続きを進めるかを決める必要があります。相続登記は2024年から義務化されており、放置しているとあとから手続きが煩雑になることもあるため、早めに着手しておくと安心です。

空き家は保有しているだけでコストがかかる

使っていない物件でも、固定資産税・都市計画税は毎年かかり続けます。さらに空き家のまま放置すると、建物の劣化が進んで売却価格が下がったり、行政から「特定空家等」に指定されて固定資産税の軽減が受けられなくなったりするリスクもあります。「いずれ売ろう」と先延ばしにするほど、手取り額が目減りしていく可能性がある点は意識しておきたいところです。

複数社の査定を比較する

売却価格は不動産会社によって査定額に差が出ることも珍しくありません。1社だけの査定で判断せず、複数社に依頼して比較することで、より実勢に近い価格感をつかむことができます。あわせて、仲介手数料や広告方針、対応スピードなども比較材料にすると、費用面・手間の両方で納得のいく売却がしやすくなります。

6. 費用を抑えて売却するためのポイント

売却にかかる費用そのものを大きく減らすことは難しいものの、工夫次第で総合的な負担を軽くすることは可能です。

  • 早めに動く:空き家のまま放置する期間が長いほど固定資産税や管理コストがかさみます。売却の意思が固まったら早めに査定・相談を始めましょう。
  • 特例の期限を逃さない:3,000万円特別控除などは「住まなくなってから3年目の年末まで」といった期限があります。スケジュールを立てる段階で確認しておくことが大切です。
  • 必要な書類を早めに揃える:取得費を証明する書類(購入時の契約書など)が見つかると、譲渡所得を正確に計算でき、概算取得費よりも税負担が軽くなることがあります。
  • 税理士・不動産会社に早めに相談する:特例は要件が細かく、自己判断で進めると適用できるはずの制度を使えなくなることもあります。売却を検討し始めた段階で相談しておくと安心です。

7. よくある質問(FAQ)

売却でかかる費用はどのくらいの割合になりますか?
目安として売買価格の4〜6%程度が仲介手数料や登記費用などの諸費用としてかかります。譲渡益が出た場合はこれに加えて譲渡所得税・住民税がかかるため、事前のシミュレーションが重要です。
3,000万円特別控除は誰でも使えますか?
自分が住んでいた自宅(マイホーム)を売却する場合に使える特例です。相続した空き家の場合は要件が異なる「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」が適用対象になることがあります。それぞれ要件が細かく定められているため、事前の確認が必要です。
住み替えで買う家が先か、売る家が先かで税金は変わりますか?
売り先行・買い先行のどちらでも使える特例は異なります。買い換え特例や譲渡損失の損益通算など、順番によって使える制度が変わるため、住み替えのスケジュールを決める前に一度整理しておくことをおすすめします。
相続した空き家を売る場合も減税制度はありますか?
はい。一定の要件を満たす相続空き家については、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。耐震基準を満たす、または取り壊して更地で売るなどの条件があるため、対象になるか事前に確認することが大切です。
確定申告はいつまでにすればいいですか?
不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。減税・特例の適用を受けるためには、利益が出ていない場合でも申告が必要になるケースがあるため注意が必要です。

8. まとめ

不動産売却では、仲介手数料や登記費用などの諸費用に加えて、利益が出た場合は譲渡所得税・住民税がかかります。売却価格の4〜6%程度を目安としつつ、所有期間や取得費の状況によって税額が変わることを押さえておきましょう。一方で、マイホームの売却や住み替え、相続空き家の売却には3,000万円特別控除をはじめとする複数の減税・特例制度があり、要件を満たせば手取り額を大きく増やせる可能性があります。

制度は年ごとに見直されることもあるため、東大阪で不要になった物件の売却を検討している方は、早めの段階で不動産会社や税理士に相談し、ご自身のケースでどの特例が使えるかを確認しておくことをおすすめします。

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