不動産売却にかかる登記費用とは?
不動産を売却する際には「登記の手続き」が必要です。
これは法務局に届け出ることで、不動産の所有者や権利関係を正式に記録するものです。
この記事では、意外と知られていない登記費用について「売主負担」と「買主負担」を分けてわかりやすく解説します!
1. 売主が支払う登記費用
①抵当権抹消登記
住宅ローンを組んでいた場合、不動産には「抵当権」が設定されています。売却する際にはこの抵当権を外す登記が完了しないと売却できません。
・登録免許税:不動産1件につき1,000円
✅土地と建物両方に抵当権が設定されている場合、2,000円ということになります。
・司法書士報酬:約20,000円~90,000円
②相続登記費用(相続で名義変更していない場合)
売却前に「所有権が親名義」などの場合は、売主がまず相続登記をする必要があります。
✅2024年4月から相続登記は義務化されました。所有権が移ったのを知った日から3年以内に行わなければなりません。
・登録免許税:相続登記の登録免許税は 固定資産評価額×1,000分の4
・必要書類の取得費用:必要な書類を発行してもらうのにかかる費用(5,000円~10,000円程度)
※主に「戸籍謄本」「住民補油の除票」「印鑑証明書」など
・司法書士報酬:70,000円~150,000円程度
※相続登記が済んでいれば不要
③その他の費用:条件によって発生する
・住所変更登記:登記簿上の住所と現住所が違う場合に必要 (不動産登録税1件に付き1,000円+司法書士報酬10,000円~15,000円)
※令和8年4月1日から不動産の所有者は住所や氏名、名称の変更から2年以内に変更登記をすることが義務付けられています。
・地目変更登記:地目に変更が生じた場合、1カ月以内に地目変更を行うことが義務付けられています。(自分で変更登録行う場合、1筆あたり10,000円~20,000円程度 土地家屋調査士に依頼する場合、1筆あたり数万円程度)
※農地は農地法によって用途変更が制限されているため農業委員会への届出や許可が必要です。
・建物滅失登記:古家を解体したり火災で焼失したりした際に1カ月以内に登記を行わなければいけません。(自分で行う場合、数千円 土地家屋調査士に依頼した場合、30,000円~50,000円程度)
・合筆登記:複数の土地を合わせて1筆にまとめるために行う登記です。(自分で行う場合、数千円~ 土地家屋調査士に依頼した場合、30,000円~60,000円程度)
2. 買主が支払う登記費用
①所有権移転登記(必須)
これは不動産の所有権を売主から買主に移すための登記です。
・土地の登記
・建物の登記
✅課税標準となる「不動産の価額」は固定資産税台帳に登録されている化学がある場合は、原則その価額です。
登録されていない場合は、登記官が認定した価額になります。
✅条件を満たすとほかにも軽減税率を受けられることが御座いますので、事前に確認しましょう。
・司法書士報酬:50,000円~100,000円程度
・登録事項証明書:600円/通 手続き時に必要(1~2通程度)
②抵当権設定登記(ローンを組む場合)
金融機関から住宅ローンを借りる場合は、抵当権を設定する登記が必要です。
・登録免許税:課税標準 × 税率(1,000分の4)
✅計算した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て、計算した額が1,000円未満の場合には1,000円になります。
・登録事項証明書発行費用:600円/通
・印鑑証明書の発行手数料:450円程度/通
・収入印紙:金額に応じた収入印紙の添付が必要
・司法書士報酬:40,000円~50,000円程度
③その他の費用
・住所、氏名変更登記:買主の住所や氏名が変わった場合(10,000円~30,000円)
・登記事項証明書取得:必要に応じて取得(600円/通)
3. まとめ
不動産売却、購入では物件価格に目が行きがちですが、登記費用は意外と高額になることもあります。住宅ローンの利用有無や税率の軽減措置などの適用によって費用は大きく変わるため、売却・購入前にしっかり確認しておきましょう。わからないことがあれば、信頼のおける不動産会社や司法書士に早めに相談しましょう。