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不動産の購入を検討中の方必見!抵当権付き物件を購入する際の注意点は?根抵当権の違いと併せてご紹介

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木村 和貴

筆者 木村 和貴

不動産キャリア2年

東大阪市大蓮南出身!小学生時代は久宝寺緑地のプール底で500円を探していました!中学校時代はソフトボール部でアクティブに体を動かしていました!八尾~東大阪エリアはもちろんの事前職では生野区エリアも担当しておりましたので不動産売買に関してお困りな事があればお気軽にご相談下さい♪

不動産を購入する際、「抵当権」や「抵当権付き物件」「根抵当権」という言葉を耳にしたことがある方も多いかもしれません。しかし、それぞれの違いや意味について、正確に理解できているでしょうか。特に初めて不動産の購入を検討している方にとって、これらの言葉は難しく感じられるものです。本記事では「抵当権付き物件とは何か」「根抵当権との違い」についてわかりやすく解説します。

抵当権付き物件とは何か

抵当権付き物件とは、売主が住宅ローンなどの担保として銀行などの金融機関が権利を設定している物件を指します。抵当権とは、債務者が返済不能に陥った際に、金融機関が担保である不動産を売却して貸付金を回収できる権利です。登記簿上にその旨が記載され、第三者にも公示されます。

こうした物件は、中古住宅、とくに住宅ローン残債が残っているケースに多く見られます。売主は売却時に債務を完済し、抵当権を抹消して引き渡すことが一般的ですが、確認が不十分だとうっかり引き渡し時に抵当権が残ったままになり、購入後に競売などのリスクを抱える可能性があります。

購入時には、売買契約書や登記事項証明書(登記簿謄本)を通して、「引渡し時に抵当権を抹消する」旨が明記されているか、また実際に抹消登記が完了しているかを慎重に確認することが重要です。多くの場合、司法書士が引き渡しの際に立ち会い、抵当権の抹消登記と所有権移転登記を同時に行うことで、安全な取引となります。

確認項目 内容
登記事項証明書での抵当権有無 登記簿上に抵当権が記載されているかをチェックします。
売買契約書の記載内容 「引渡し時に抵当権が抹消される」旨が明記されているか確認します。
司法書士による立会の有無 引き渡し時に司法書士が立ち会い、抹消登記と所有権移転登記を同時に行えるか確認します。

このように、抵当権付き物件は正しく手続きすれば購入上の問題はありませんが、手続きの抜け漏れがあると、購入後に予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。したがって、安心して取引を進めるためには、ご自身では確認しづらい登記内容や契約条項も、専門家の目を通して整理することをおすすめします。

抵当権付き物件を購入する際の基本的な注意点

抵当権が設定されている物件を購入しても、売主が住宅ローンを完済して引渡しまでに抵当権を抹消すれば、購入者にとって特段の問題はありません。ただし、その過程にはいくつか重要な確認事項があります。まず、売主が確実にローン返済と抵当権抹消を行う意思と手続きを取っているかどうかを売買契約時に明記されたうえで確認する必要があります。引渡し時点で抵当権が抹消されていない場合、購入者が登記簿上完全な所有権を取得できないリスクが生じます。 

そのため、抵当権が抹消されたかどうかは、法務局で登記事項証明書を取得して確認することが重要です。登記簿で「抵当権抹消」とされていなければ、所有権移転登記ができず、購入者に権利が完全には移らない可能性があります。登記簿の記載を必ずチェックしてください。

購入後は、物件について使用や居住に制限はなく、自分の所有物として自由に扱うことができます。ただし、抵当権抹消が完了するまでは、ローンの残債に関わるリスクが残っていることを念頭に置く必要があります。例えば、売主が万一返済に失敗すれば、競売にかけられる可能性もあるため、抹消手続きの確実性には注意を払うべきです。

確認項目内容備考
抹消のタイミング引き渡し前に抵当権が抹消されるか売買契約書に明記して確認
登記簿の確認法務局で「抵当権抹消」と記載されているか登記事項証明書でチェック
使用・所有権抹消まで使用可能だが、所有権の移転確実性は要確認ローン返済状況に注意

根抵当権とは何か

根抵当権とは、不動産を担保にして、ある一定の範囲に属する複数または将来発生する不特定の金銭債権をまとめて担保する仕組みです。設定契約において、担保の上限となる「極度額」を定め、その範囲内で借り入れと返済を何度でも繰り返せる特徴があります。たとえば、事業性の資金需要が継続的に見込まれる場合に、都度新たな抵当権を設定する手間や費用を省く目的で利用されることが多いです。

項目内容
担保対象不特定または将来発生する債権
借入の仕組み極度額の範囲内で何度でも借入・返済が可能
使用例事業性融資やリバースモーゲージなど

このように、根抵当権は極度額という枠内で自由に取引を繰り返せる点が大きな特徴です。



抵当権付き物件と根抵当権付き物件の違い

「抵当権」と「根抵当権」は、どちらも不動産を担保に入れる仕組みですが、その性質や運用方法には大きな違いがあります。ここでは、その違いをわかりやすく整理してご紹介します。

項目抵当権付き物件根抵当権付き物件
担保対象特定の債権(たとえば1回限りの住宅ローンなど)不特定多数の債権をまとめて担保(上限=極度額設定)
抹消のタイミング債権完済で抹消可能(手続きも比較的簡単)債権がなくなっても自動的には消えず、債権者の同意が必要
借入の性質借入額と返済期日が明確、一度きり極度額の範囲内で繰り返し借入・返済が可能

まず「抵当権」付き物件とは、たとえば住宅ローンのように、借入額と返済の期日がはっきりしている1回限りの債務に対して設定されるものです。債務が完済されれば、抵当権は比較的簡単に抹消できます。

それに対して「根抵当権」付き物件では、将来にわたる複数の借入や取引による債務をまとめて担保する仕組みで、あらかじめ上限となる「極度額」を設定します。極度額の範囲内であれば、何度も借り入れと返済を繰り返すことができるのが特徴です。ただし、債権がなくなったとしても根抵当権は自動的には消えず、抹消には債権者の同意が必要になります。

また、連帯債務者の設定や権利譲渡・抹消の手続きにも違いがあります。「抵当権」では連帯債務者を設定することが可能であり、債務者の意志で権利譲渡や抹消が比較的容易です。一方「根抵当権」では、元本が確定していない段階では連帯債務者を設定できず、権利の譲渡や抹消には債権者の許可が必要となる点も相違点として押さえておきましょう。

まとめ

この記事では、抵当権付き物件と根抵当権の基本的な違いや、不動産購入に際して知っておくべきポイントを解説しました。抵当権は買主の権利に直接影響しない一方で、引渡しまでに抹消されることの確認が不可欠です。根抵当権は債権者との関係が継続する特徴から、より慎重な確認が求められます。少し複雑に感じるかもしれませんが、手続きの流れや注意点を押さえておくことで、安心して不動産取引を進めることができます。




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