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不動産契約前に重要事項説明書と契約書の違いを確認!安心して売買や賃貸の手続きを進める方法を解説

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木村 和貴

筆者 木村 和貴

不動産キャリア2年

東大阪市大蓮南出身!小学生時代は久宝寺緑地のプール底で500円を探していました!中学校時代はソフトボール部でアクティブに体を動かしていました!八尾~東大阪エリアはもちろんの事前職では生野区エリアも担当しておりましたので不動産売買に関してお困りな事があればお気軽にご相談下さい♪

不動産売買や賃貸契約を交わす際に必要な『重要事項説明書』と『契約書』の違いは知っていますか。

この2つの役割や内容、説明を受けるタイミングを正しく理解しているかどうかで、後からのトラブルリスクや安心感は大きく変わります。

そこで本記事では、不動産契約の一連の流れの中で、重要事項説明書と契約書がどのように位置づけられているのかを整理しながら、その違いを分かりやすく解説します

不動産契約で使う3つの書類と全体の流れ

不動産の売買や賃貸では、一般的に物件探しから始まり、条件交渉や申込みを経て、契約に進む流れになります。

契約の流れの中で、まず重要になるのが重要事項説明書です。
重要事項説明書は、宅地建物取引業法第35条に基づき、契約前に交付と説明が義務付けられている書面で、権利関係や法令上の制限、設備や契約条件など、物件について知っておくべき情報がまとめられています。この書面によって、契約をするかどうかを判断するための材料を事前に確認することができます。つまり、重要事項説明書は「契約前に内容をよく理解するための書類」という位置づけになります。そのうえで、売買契約書や賃貸借契約書といった契約書面が作成されます。

契約書は、民法上の契約の内容を具体的に記載した書類であり、当事者間で合意した条件を証拠として残す役割を持ちます。
さらに、宅地建物取引業法第37条に基づく契約内容の書面(いわゆる37条書面)が交付され、重要事項説明書と契約書の内容が、実際の取引条件として整理されます。
このように、不動産契約では少なくとも重要事項説明書、契約書という2つの書類が連動しながら、契約の安全性を支える仕組みになっています。

書類名 主な目的 交付されるタイミング
重要事項説明書 契約前の判断材料整理 契約を結ぶ前の段階
売買契約書・賃貸借契約書 合意した契約条件の明文化 重要事項説明後の契約締結時


重要事項説明書とは?目的・内容・タイミング

重要事項説明は、宅地建物取引業法第35条に基づき、契約前に宅地建物取引士が買主や借主へ物件や取引条件の重要な情報を説明する制度です。このとき交付される書面が重要事項説明書であり、契約をするかどうかを判断するための材料を、事前に書面と口頭で確認できる仕組みになっています。
国土交通省は、重要事項説明の対象となる法令上の制限や説明項目の一覧を公表し、消費者が契約前に必要な情報を把握できるよう整備しています。そのため、重要事項説明書は、不動産取引における情報格差を埋め、取引の安全性を高める役割を持つ書面といえます。

重要事項説明書に記載される内容は多岐にわたりますが、大きく分けると物件の権利関係、法令上の制限、物件や設備の状況、取引条件に関する事項などがあります。
具体的には、登記簿上の所有者や抵当権の有無、都市計画法や建築基準法などによる利用制限、水害ハザードマップに基づく浸水リスクなどが含まれます。併せて、設備の有無や故障の状況、代金や賃料、敷金、更新料、管理費など、将来の支払いに影響する条件も記載されます。
これらは国土交通省や各種ガイドラインが示す項目に基づいて作成されており、記載漏れが無いよう細かく区分されています。

重要事項説明を受けるタイミングは、売買契約書や賃貸借契約書に署名押印する前であり、内容を理解したうえで契約することが前提とされています。所要時間は物件や取引の内容にもよりますが、一般的に30分から60分程度かかることが多く、複雑な案件ではさらに長くなる場合もあります。
また、国土交通省は、一定の条件を満たせば、テレビ会議システムなどを用いたIT重説を認めており、対面と同様に宅地建物取引士が画面越しに説明し、重要事項説明書も電磁的方法で交付することができます。
いずれの場合も、内容を最後まで聞き、自分のペースで質問しながら理解を深める姿勢が大切です。

項目 概要 確認のポイント
制度の根拠 宅地建物取引業法第35条 契約前の説明義務の有無
主な記載内容 権利関係や法令制限等 登記や利用制限の把握
説明の方法 対面説明またはIT重説 時間確保と質問の準備

契約書とは?不動産契約の合意内容を示す書面

不動産の売買契約書や賃貸借契約書は、当事者同士が合意した内容を書面に明確に残すための重要な書類です。
民法では、意思表示の合致により契約は成立するとされていますが、高額で長期にわたる不動産取引では、口頭だけで済ませることは適切ではありません。
そこで、当事者の権利と義務、契約条件を具体的に記載した契約書を作成し、双方が署名押印することで、後日のトラブルを防ぐ役割を果たします。
このように契約書は、合意の内容を確認し、証拠として保全するための土台となる書面です。

契約書に記載される主な条項としては、まず物件の所在地や構造、面積など、取引対象を特定する内容があります。
次に、売買代金や賃料、その支払方法や支払期日、契約期間、更新の有無といった経済条件が整理されます。さらに、引き渡し時期、所有権移転や賃借権の開始時期、契約不適合責任や原状回復など、万一の不具合やトラブル発生時の取り扱いも定められます。
そのほか、ペット飼育やリフォームの可否など、物件ごとの事情を反映した特約条項が設けられることも多く、ここを丁寧に確認することが大切です。

重要事項説明書と契約書は、それぞれ役割が異なりますが、記載内容には多くの共通点があります。
重要事項説明書で説明を受けた権利関係や法令上の制限、設備や管理の状況、契約条件などが、契約書に適切に反映されているか照らし合わせて確認することが重要です。
もし、説明を受けた内容と契約書の記載が異なる場合や、理解できない用語・条文がある場合には、その場で遠慮なく質問し、納得できるまで説明を受ける必要があります。
この事前確認を丁寧に行うことで、契約後の認識違いを防ぎ、安心して不動産契約に臨むことにつながります。

項目 重要事項説明書 契約書
主な目的 判断材料の提示 合意内容の確定
記載内容 物件概要と条件 当事者の権利義務
確認すべき点 リスクと制限事項 支払条件と特約

重要事項説明書と契約書の違いを徹底比較

重要事項説明書と契約書は、どちらも不動産契約で欠かせない書面ですが、目的や役割は明確に異なります。
重要事項説明書は宅地建物取引業法第35条に基づき、契約前に物件や取引条件の重要な情報を説明するための書面です。
一方、契約書は当事者間で合意した売買や賃貸の条件を確定させるための書面であり、民法上の契約内容を具体的に示します。
この2つの違いを理解することで、不動産取引の流れを落ち着いて確認しながら進めることができます。

項目 重要事項説明書 契約書
主な目的 契約前の重要情報開示 合意内容の最終確定
作成・説明者 宅地建物取引士による説明 当事者間の合意に基づく作成
説明のタイミング 契約締結前の段階 重要事項説明後の締結時
主な内容 権利関係・法令制限等 代金・賃料・特約等
法的根拠 宅地建物取引業法第35条 民法および宅地建物取引業法第37条

買主や借主としては、まず重要事項説明書で物件の権利関係や法令上の制限、設備や管理の状況などを丁寧に確認することが大切です。そのうえで、契約書では代金や賃料、支払方法、契約期間、解除や違約に関する条項、特約の有無など、将来のトラブルに直結しやすい条件を重点的に確認します。
どちらの書面も契約後の紛争解決の重要な手掛かりになりますので、署名押印した控えは必ず自分で保管し、内容をいつでも見直せる状態にしておくことが安心につながります。
もし不明点があれば、その場で質問し、納得できてから先の手続きに進むようにしましょう。

実務では、重要事項説明書と契約書が同じものだと誤解してしまい、説明を受けた段階ですでに契約が成立していると考えてしまう方も少なくありません。しかし、重要事項説明はあくまで契約前の情報提供であり、署名押印を行う契約書こそが最終的な合意内容を示す書面です。
そのため、重要事項説明書と契約書の両方を落ち着いて読み比べ、説明内容と契約条件に食い違いがないかを確認する姿勢が欠かせません。
この違いを正しく理解しておけば、不動産契約の場面でも慌てることなく、自分の意思に沿った判断をしやすくなります。

まとめ

不動産契約では、重要事項説明書と契約書の役割や違いを正しく理解することが安心への第一歩です。
重要事項説明書は「契約前に知るべきリスクと条件の説明書」、契約書は「合意した内容を証明する書面」と押さえておくと整理しやすくなります。
どちらの内容も冷静に読み比べ、不明点はその場で遠慮なく質問することが大切です。
当社では、専門用語もかみ砕いて丁寧にご説明し、お客様のペースに合わせて契約内容を一緒に確認します。
不動産契約前に不安や疑問がある方は、まずはお気軽に当社へご相談ください。

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