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不動産購入のクーリングオフとは? 条件・期間・注意点をわかりやすく解説

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木村 和貴

筆者 木村 和貴

不動産キャリア2年

東大阪市大蓮南出身!小学生時代は久宝寺緑地のプール底で500円を探していました!中学校時代はソフトボール部でアクティブに体を動かしていました!八尾~東大阪エリアはもちろんの事前職では生野区エリアも担当しておりましたので不動産売買に関してお困りな事があればお気軽にご相談下さい♪

この記事の結論

クーリングオフとは、契約後の一定期間内であれば、無条件で申込みの撤回や契約解除ができる制度です。不動産の売買では宅地建物取引業法37条の2に基づき、売主が宅建業者で、事務所等以外の場所で契約した場合に、告知を受けた日から8日以内なら行使できます。ただし、事務所やモデルルームでの契約、告知から8日経過、引渡し・代金全額支払い完了などのケースでは適用されません。マイホーム購入を検討されている方に向けて、制度の要件と手続きの流れを分かりやすく解説します。

1. 不動産のクーリングオフとは

クーリングオフとは、契約を締結した後でも、一定期間内であれば購入者側から無条件で申込みの撤回や契約解除ができる制度です。訪問販売や電話勧誘については特定商取引法が定めていますが、不動産の売買契約については宅地建物取引業法(宅建業法)第37条の2が同様の仕組みを定めています。

マンションのモデルルーム見学や現地案内の流れで営業担当から熱心に勧誘され、その場の雰囲気でつい申込みをしてしまった、契約内容を十分理解しないまま署名してしまった——こうした状況から購入者を守るために設けられた制度です。一方で、不動産のクーリングオフは特定商取引法のものとは要件が異なり、適用される場面はかなり限定されています。「いつでも無条件で解約できる」わけではない点に注意が必要です。

クーリングオフの可否は契約ごとの状況により異なります。判断に迷う場合は宅建業者や専門家にご相談ください。

ご契約前に、クーリングオフの適用有無を確認しておきたい方へ お問い合わせ →

2. クーリングオフが使える3つの要件

不動産のクーリングオフが認められるには、「当事者」「契約場所」「期間」の3つの要件をすべて満たす必要があります。どれか一つでも欠けると、原則として制度の対象外になります。

クーリングオフの3つの要件

当事者要件売主が宅建業者(自ら売主)で、買主が宅建業者でないこと

場所要件申込み・契約が「事務所等」以外の場所で行われたこと

期間要件告知書面を受け取った日から8日以内であること

当事者についての要件

クーリングオフが適用されるのは、売主が宅建業者で、自ら売主として契約する場合に限られます。個人が売主となる取引には適用されません。買主については、宅建業者でなければ足り、個人である必要はないため、購入者が会社などの事業者であっても要件を満たせば行使可能です。

契約場所についての要件

売主である宅建業者の事務所や、専任の宅地建物取引士が置かれるモデルルーム・案内所などの「事務所等」で申込みや契約をした場合は、クーリングオフの対象外です。これらの場所は買主が自らの意思で訪れ、落ち着いて検討できる環境とみなされるためです。一方、喫茶店やファミリーレストラン、ホテルのロビーなど、それ以外の場所で申込みをした場合は対象になります。買主が自宅や勤務先での説明を自ら申し出た場合も、原則として適用外となる点には注意が必要です。

期間についての要件

売主からクーリングオフができる旨とその方法を書面で告げられた日を起算日として、8日を経過するとクーリングオフの権利は行使できなくなります。逆に、この告知が書面で行われていない場合、8日間のカウントは始まらず、理論上は期間の制限なく行使できる可能性があります。また、通知の効力は相手方への到達時ではなく、買主が書面を発送した時点で生じる「発信主義」が採られています。

3. クーリングオフが使えないケース

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当するとクーリングオフはできなくなります。契約前・契約後を通じて、ご自身の状況がこれらに当てはまらないかを確認しておきましょう。

クーリングオフの適用外となる主なケース

  • 売主が宅建業者ではない(個人間売買・宅建業者の仲介のみ)
  • 買主自身が宅建業者である
  • 事務所やモデルルーム、案内所など「事務所等」で申込み・契約をした
  • 買主自身の申し出により、自宅や勤務先で説明を受け契約した
  • 書面での告知日から8日を経過している
  • 物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払い済みである

クーリングオフができるかどうかの判断イメージ

STEP 1
当事者を確認
売主が宅建業者か
買主が宅建業者でないか
STEP 2
契約場所を確認
事務所等以外の
場所での契約か
STEP 3
期間・状況を確認
告知から8日以内か
引渡し・支払いは未了か
ご自身のケースが対象になるか、個別に確認したい方はこちら 相談フォームへ →

4. クーリングオフの手続きの流れ

クーリングオフを行使する際は、口頭ではなく必ず書面で申込みの撤回または契約解除の意思表示をする必要があります。確実性や後日のトラブル防止の観点から、内容証明郵便を利用するのが一般的です。書面には、宅建業法第37条の2に基づく解除である旨を明記し、契約日・契約場所・告知を受けた日など、要件を満たしていることが分かる情報を記載しておくと安心です。

書面を発送した時点で解除の効力が生じるため、郵便局の窓口やポストに投函した日時を記録しておくことをおすすめします。クーリングオフが有効になされた場合、売主である宅建業者は、受け取っていた手付金などの金銭を速やかに買主へ返還しなければならず、損害賠償や違約金の支払いを買主に請求することもできません。

クーリングオフ手続きの流れ

STEP 1
書面の準備
契約解除の意思表示と
根拠条文を記載
STEP 2
内容証明郵便で発送
発送日時を
記録として残す
STEP 3
手付金等の返還
発送時点で解除の効力が発生し
速やかに返還を受ける

5. 安心して手続きを進めるための注意点

クーリングオフに関する宅建業法の規定は強行規定とされており、これに反して買主に不利な内容の特約を契約書に定めても、その特約は無効になります。たとえば「事務所等以外で契約してもクーリングオフはできない」といった特約があっても、法律上は効力を持ちません。反対に、告知から10日間はクーリングオフできる、といった買主に有利な特約は有効です。

ご自身のケースが要件を満たすかどうかの判断が難しい場合や、売主とのやり取りに不安がある場合は、契約している宅建業者や第三者の専門家に早めに相談することをおすすめします。特に告知書面の受領日や契約場所の記録があいまいだと、期間の起算日をめぐって認識の違いが生じることもあるため、契約時の書類は保管しておきましょう。

よくある勘違い

「不動産の契約は基本的にいつでもクーリングオフできる」という誤解は少なくありません。実際には、売主が個人の場合や、モデルルーム・事務所での契約、告知から8日経過後など、対象外となる場面の方が多いのが実情です。クーリングオフができない場合でも、手付解除や契約内容によっては別の方法で解除ができるケースもあるため、あきらめる前に契約書の内容を確認し、専門家に相談することが大切です。

6. よくある質問(FAQ)

不動産の契約はどんな場合でもクーリングオフできますか?
できません。売主が宅建業者であること、事務所等以外の場所で契約したこと、告知から8日以内であることなど、複数の要件をすべて満たした場合に限り行使できます。
買主が法人の場合でもクーリングオフは使えますか?
使える可能性があります。宅建業法上のクーリングオフは、買主が個人か法人かは問わず、買主自身が宅建業者でなければ要件を満たします。
モデルルームで契約した場合はどうなりますか?
専任の宅地建物取引士が設置されるモデルルームや案内所は「事務所等」に該当することが多く、その場合はクーリングオフの対象外となります。
クーリングオフができる旨を口頭でしか説明されていません。期間はどうなりますか?
クーリングオフに関する告知は書面で行われる必要があり、書面での告知がなければ8日間のカウントは開始しません。この場合、期間の制限なく権利を行使できる可能性があります。
クーリングオフをすると手付金は戻ってきますか?
クーリングオフが有効に成立した場合、売主である宅建業者は受け取っていた手付金などの金銭を速やかに返還する必要があり、買主に損害賠償や違約金を請求することもできません。
クーリングオフの通知はメールでもよいですか?
メールのみでは認められません。書面での通知が必要で、後日の証拠として内容証明郵便を利用するのが一般的です。

7. まとめ

不動産のクーリングオフは、購入者が冷静な判断をしにくい状況で契約してしまった場合に備える、消費者保護のための制度です。ただし、売主が宅建業者であること、事務所等以外の場所での契約であること、告知から8日以内であることなど、要件は限定的です。「使えると思っていたのに対象外だった」という事態を避けるためにも、契約前に契約場所や告知書面の内容を確認しておくことが大切です。

ご自身の契約状況がクーリングオフの対象になるかどうか判断がつかない場合や、契約全般について不安な点がある場合は、早めに担当の宅建業者や専門家へご相談ください。物件探しの段階から契約内容までしっかり確認しながら進めることで、安心して不動産購入を進めることができます。

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