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用途地域とは?事業用テナント開業前に知っておきたい建築規制を解説

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高井 瑞樹

筆者 高井 瑞樹

前職の金融機関では、消費者ローン・事業性融資を主とする融資係として金融知識を深めてまいりました。元銀行員としての知識を生かし、金融業界からの目線も併せてご提案させていただきます。
不動産業界としては1年生ではありますが、知識を深めつつ誠心誠意努めてまいります!

この記事の結論

用途地域とは、土地ごとに建てられる建物の用途を制限する都市計画法上のルールで、全国に13種類あります。同じ好立地・好条件の物件でも、用途地域によって「開業できる業種」も「出せる床面積」も変わります。基本の構図はシンプルです。住居系は規制が厳しく、商業系・工業系は自由度が高い。ただし用途地域だけを見ていては不十分で、建ぺい率・容積率、防火規制、自治体の条例まで確認して、はじめて開業後のトラブルを防げます。

1. 用途地域とは何か

用途地域とは、都市計画法にもとづき市区町村が定める土地利用のルールです。エリアごとに「どんな建物を建てられるか」を制限します。

静かな住宅地の隣に、ある日突然大きな工場が建つ。風俗店ができる。それでは住環境も治安も守れません。そうした混在を防ぐための仕組みが、用途地域です。

テナント開業者にとっての意味はシンプルです。「その場所で、その業種を開業できるか」は、用途地域で決まります。立地や賃料が理想的でも、そもそも出店自体ができない――そんなケースは珍しくありません。物件探しの最初の段階で確認する。それだけで、契約直前のやり直しを避けられます。

用途地域の確認、お気軽にご相談ください

2. 用途地域13種類と出店できる業種の目安

用途地域は「住居系」「商業系」「工業系」の3系統、合計13種類。住宅地に近いほど規制は厳しく、商業地・工業地に近づくほど自由度が上がる――これが基本のルールです。

下表はテナント開業の目線で見た大まかな目安です。実際の運用は自治体や条例で異なるため、最終確認は必ず物件所在地で行ってください。

系統用途地域店舗出店の目安特徴
住居系(低層〜中高層)第一種・第二種低層住居専用地域小規模な兼用住宅の店舗のみ、飲食店は原則不可戸建て中心の閑静な住宅地
第一種・第二種中高層住居専用地域床面積500㎡程度までの店舗・飲食店が条件付きで可マンションなど中高層住宅が中心
田園住居地域農産物直売所など農業関連施設が中心農地と住宅が共存するエリア
第一種・第二種住居地域/準住居地域床面積の上限はあるが飲食店・物販店舗ともに出店しやすい住宅と店舗が混在するエリア
商業系近隣商業地域飲食店・物販店舗・美容室などほぼ制限なく出店可駅前の商店街などに多い
商業地域風俗営業を含め出店の自由度が最も高い都心部・繁華街の中心エリア
工業系準工業地域飲食店・物販店舗はほぼ制限なく可、危険性の高い工場は不可住宅・店舗・軽工場が混在
工業地域店舗の出店は可能だが住宅系用途に制限あり工場が中心のエリア
工業専用地域店舗・住宅ともに原則不可、事務所も業種が限定的工場専用のエリア

※上表は一般的な傾向を示す目安です。実際の規制は建築基準法別表第二および自治体の条例によって細かく定められています。

3. 業種別に見る用途地域選びの注意点

同じ「店舗」でも、業種によってつまずくポイントは違います。開業したい業種ごとに、押さえておきたい観点を見ていきましょう。

飲食店を開業する場合

第一種・第二種低層住居専用地域では、飲食店は原則出店不可。第一種中高層住居専用地域からは、床面積の上限つきで出店できるようになります。近隣商業地域・商業地域まで来れば、ほぼ自由です。注意したいのは深夜営業や油煙・臭気のある業態。用途地域の条件を満たしていても、近隣トラブルには直結します。周辺の住環境まで見ておきましょう。

美容室・クリニックなどを開業する場合

「兼用住宅」に近い扱いを受けやすく、低層住居専用地域でも小規模なら出店できることがあります。ただし床面積の上限が厳しめ。希望する規模と用途地域の制限が合っているか、早めの確認が肝心です。

オフィス・士業事務所を開業する場合

制限は比較的ゆるやか。第一種中高層住居専用地域以降なら出店しやすい傾向です。ただし来客が多い、看板や照明が大きい――そんな場合は、用途地域とは別に景観条例やサイン条例の対象になることもあります。

小売店・物販店舗を開業する場合

床面積が大きくなるほど、出店できる用途地域は狭まっていきます。小規模店舗なら住居系でも出店できる場合がありますが、大型化するほど近隣商業地域・商業地域が前提になる。この点は早めに押さえておきたいところです。

4. 用途地域以外に確認すべき建築規制

用途地域さえクリアすれば安心――とはいきません。あわせて確認したい項目はこちらです。

用途地域とあわせて確認したい項目

  • 建ぺい率・容積率(土地面積に対する建築面積・延床面積の上限)
  • 防火地域・準防火地域の指定(内装や構造に関する制限)
  • 高さ制限・日影規制(増改築や看板設置に影響する場合がある)
  • 自治体独自の景観条例・サイン条例(看板の大きさや色に制限がある場合がある)
  • 風営法・食品衛生法など業種ごとの許認可要件
  • 賃貸借契約書における使用目的の制限(貸主が独自に定めている場合がある)

建ぺい率・容積率は、増床やテラス席を考えているなら特に要確認。用途地域をクリアしていても、契約書側で貸主が使用目的を限定していることもあります。契約書の記載も忘れずに。

5. 契約前に用途地域を確認する方法

調べ方は主に3つ。市区町村役場の都市計画課窓口、自治体が公開する都市計画情報のオンライン地図(都市計画GIS)、そして仲介会社への確認依頼です。仲介会社なら、用途地域だけでなく建ぺい率・容積率や防火規制までまとめて調べてもらえることが多く、業種と物件候補が固まった段階での相談が効率的です。

用途地域確認の流れ

STEP 1
候補物件の絞り込み
開業したい業種・規模に
合わせて物件を選定
STEP 2
用途地域の確認
自治体窓口や都市計画GIS、
仲介会社に確認を依頼
STEP 3
関連規制のチェック
建ぺい率・容積率、防火地域、
条例をあわせて確認
STEP 4
契約・開業準備
問題がなければ契約へ、
看板や内装計画も並行して確認

※業種によっては保健所や消防署への事前相談もあわせて進めるとスムーズです

居抜き物件でも油断は禁物です。前のテナントと同じ業種だからといって、必ず出店できるとは限りません。用途地域や条例の運用が変わっていることもあれば、営業形態のわずかな違いで規制の適用が変わることもあります。契約前には、必ず最新情報を確認してください。

6. よくある質問(FAQ)

用途地域は自分で調べることができますか?
はい。物件所在地の市区町村役場の都市計画課窓口や、多くの自治体が公開している都市計画情報のオンライン地図(都市計画GIS)で調べられます。仲介会社に確認を依頼することも可能です。
住居系の用途地域では飲食店を開業できませんか?
第一種・第二種低層住居専用地域では原則として飲食店の出店は認められません。第一種中高層住居専用地域以降は床面積などの条件付きで可能になり、近隣商業地域や商業地域ではほぼ制限なく出店できます。
用途地域と防火地域は同じものですか?
異なる制度です。用途地域は建てられる建物の用途を定めるもので、防火地域・準防火地域は火災の延焼を防ぐための建物の構造に関する規制です。同じ場所で両方が重なって指定されていることもあります。
用途地域の指定がない土地もありますか?
都市計画区域外や非線引きの区域の一部などでは、用途地域が指定されていない場合があります。その場合でも建築基準法上の別の規制がかかることがあるため、個別に自治体へ確認することが必要です。
居抜き物件でも用途地域の確認は必要ですか?
必要です。前のテナントと同じ業種であっても、用途地域や条例の内容が変わっている可能性があり、また業種によっては床面積や営業形態の違いで規制の適用が変わることがあるため、契約前に必ず確認しましょう。

7. まとめ

用途地域は、テナント開業で最初に確認すべきルールです。全国13種類のうち、住居系は制限が厳しく、商業系・工業系は自由度が高い。まずこの構図を押さえるだけで、物件選びの精度は上がります。

あわせて建ぺい率・容積率、防火地域、自治体の条例、契約書の使用目的まで確認すれば、「契約したのに、希望の業態で営業できない」という事態は防げます。

調べ方に不安があれば、開業を検討し始めた段階で不動産会社に相談するのが一番の近道です。大阪でテナント物件をお探しの方は、用途地域の確認から契約手続きまで、リノベスト不動産へお気軽にご相談ください。

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